ツレが相続放棄の手続きについて家庭裁判所に聞いてみました。すると、もっと簡単に手続きができることがわかりました。これは茨城限定かもしれないので、各所問い合わせたほうが良さそうです。
結局裁判所の担当者によると、今回のような兄弟姉妹甥姪の第三順位相続人の場合、誰か一人が血縁を証明する被相続人の戸籍謄本を出せばいいそうです。相続人で複数の戸籍謄本を出す必要はなし。まあ、同じ内容の戸籍謄本が何通あっても仕方ないのでそれはそうです。あとは、各々の相続放棄の申述書と自分の戸籍謄本を出すだけ。
ということで、誰か一人が代表で行政書士に3万円支払って戸籍謄本を揃えてもらって裁判所に提出、その他の兄弟は時間差で手続きすれば大丈夫ということなりました。お金の話しは、兄弟間で折半するなりとうまくやればいいでしょう。
しかしながら、そんな話しは行政書士や従兄弟からは何もでなかったわ。一人づつ手続き料を取るようなことを言っていたな。まあ、商売だからしゃあないけどね。
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今まで弁護士と司法書士と付き合ったことがあるけど、今回初めて行政書士が出てきた。でも、行政書士の仕事って、何だかわからないのよね。…
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