5丁目通信(仮称)

とある5丁目で活動する還暦を過ぎたWebプログラマーの覚え書きです。それとかかってくる迷惑電話や、家業のアパート経営について。

法定相続情報証明の申請が完了した話し


母が亡くなってからの手続きの一つの山場が、法定相続情報証明です。

銀行口座の凍結、相続税の申告、土地建物の登記の名義変更など、相続に関わる手続きには、母と私、兄弟などの相続人などの戸籍謄本が必要だそうです。しかも、母の戸籍謄本は出生から死亡までの戸籍が必要です。私は母との親子関係がわかる戸籍が必要になります。これは、もれなく相続人を洗い出すために必要だそうです。

先日義父が亡くなったときに、ツレによると口座を停止する場合は、銀行によっては、相続人を確認するために戸籍謄本の束を渡して、何日間も返してくれないそうです。解約する口座が何件もあると、戸籍謄本の束を渡したっきり、その間は次の手続きに行けなくなります。戸籍謄本も安くないので、一つの謄本で済ませたいものです。

実はツレの中学からの友だちで、半年前に義理のお母さんが亡くなった方がいます。その方からの情報で、法定相続情報証明という法務省の制度が便利だと聞きました。そこで、私も法定相続情報証明を申請します。詳しくは、以下のページをご覧ください。

まずは母の出生から死亡までの戸籍を取り寄せます。現時点からの戸籍をたどっていくのですが、こちらは以前の記事にも書きました。

最初に今住んでいる役所に戸籍謄本を取ります。母が生きていればマイナンバーカードで取れるのでしょうが、亡くなってしまったので当たり前ですが役所の窓口に行きます。母は認知症を患っていたので、そもそもマイナンバーカードを取っていなかったのですが。

親子ですので、戸籍謄本は委任状なしに取れます。本人確認が必要なのですが、この際はマイナンバーカードが大活躍です。本人確認ではマイナンバーカードを見せれば何も文句は言ってきません。運転免許証でも同じでしょうが、せっかくなので本人確認ではマイナンバーカードを見せ続けます。

あとは、取得した謄本に一つ前の戸籍の住所が載っていますので、その住所がある役所に戸籍謄本を取りに行きます。前の記事に書いたように、郵送で取得する場合は、一つ前の戸籍のコピーを同封すれば間違いないです。戸籍の中には昔の汚い手書きの文字が書かれているものがありますので、こちらでは無理せず、読めないことは役所で解読してもらいましょう。詳しくは上の記事を参照してください。

私の母の場合は、現在の戸籍、結婚したときの戸籍、生まれたときの戸籍と、3箇所で済みました。ある知り合いの場合は、途中で父親の戸籍がわからなくなってしまって諦めたそうです。あらためて司法書士に戸籍謄本の取得を依頼して、とても高い取得費用がかかったそうです。みなさんも亡くなるときまでには、どこに戸籍があるかを相続する人に明確にしておきましょう。

被相続人と相続人の戸籍謄本と住民票が揃ったら、法定相続情報一覧図と申出書を記入します。

法定相続情報一覧図は、以下の法務省のサイトにあるExcelシートをダウンロードして利用すると簡単です。必要な情報を入力すると、法定相続情報一覧図を作成してくれます。被相続人の配偶者があるか、相続人の子が何人かでExcelシートが用意されています。今回の行政のDXで利用できたのは、この法定相続情報一覧図の作成と、マイナンバーカードでのコンビニでの戸籍、住民票、印鑑証明の取得くらいのものでしょうか。

申出書は次のサイトからダウンロードできます。

行政の申請書とか申出書はPDFファイルでダウンロードでしますが、こちらは、あくまでもPDFを印刷して手書きで記入させるものです。私はPDFファイルをAcrobatで編集して、テキストをテキストボックスで記入していきました。もしかしたら、手書きで記入した方が早かったかもしれません。

役所の中には申請書をExcelシートでダウンロードできるものがあります。しかし、このExcelシートは曲者で、セルの設定がいい加減ですので、そのまま入力なんてできません。ばかみたいにテキストボックスを挿入していくなんてことが多々あります。

行政のDXなんて信じてはいけません。どうせプリントして提出するものですので、OCRでフォームの読み取りなんて期待するわけではなく、そのまま申請書は紙でファイルされるのでしょうな。無駄な作業が多過ぎです。

しかし、一つだけいいことを見つけました。役所に提出する申請書には、ハンコを押すことがなくなりました。戸籍謄本や住民票を取るときも、ハンコを押したことがありません。反対に民間の会社への提出書類にはハンコを押すことが必ずありました。

話しが飛びました・・・。

法定相続情報一覧図と申出書を書いたら、被相続人と相続人の戸籍謄本と住民票を持って法務局に一度相談に行きましょう。法務局の担当官が申請ができるかどうかをチェックしてくれます。もちろん無料です。

私の場合、母の戸籍謄本はすべて揃っていました。しかし、被相続人の住民票を付けるのを忘れていました。こちらはマイナンバーカードでコンビニで取ってしまいます。

申出書は問題なかったのですが、法定相続情報一覧図の住所の書き方が問題がありました。住所の番地が戸籍謄本と一緒にしなければいけないそうです。例えば、

5-43-21

と普段住所の番地を書いていますが、これでは通らないと担当官に指摘されました。正しくは、

五丁目43番21号

のように戸籍謄本に書いてある通りに正確に書かなければいけません。そして、本籍もその通りに書かなければいけません。私の場合は住所と本籍の番地が違っていました。

五丁目43番

のように号がいらなかったようです。そんな番地なんでわかればいいのにと思うのですが、行政ではそんな細かいことをクリアしないと書類を受け付けてくれません。

法定相続情報証明の申請と取得は無料です。なんと何枚も証明を作成しても無料です。追加も無料です。どうしてここまで法務局はサービスしてくれるのでしょうか? しかも、ここまでの申請も丁寧に教えてくれます。来年からは、土地の登記の名義変更が義務化されるので、その辺の布石なのでしょうか?

申請内容に不備がなければ(相談と受付のダブルチェックをしたので大丈夫だと思いますが)、来年早々には法定相続情報証明が出来上がってくるはずです。私でも申請できましたので、手間と時間をかければ、なおかつ戸籍がたどることができれば、お高い士業に頼まなくても自力でできるかと思います。

ただし戸籍謄本をたどって取得するのは手間と時間がかかります。これはマイナンバーで一発で取れないものでしょうか? 

おそらく、今回私が調べた母と私が含めた兄弟がつながっていることなんては、戸籍の情報としては残らないのでしょう。今度、私が亡くなったときは、また同じように戸籍をたどっていくのでしょう。無駄なことです。

河野太郎デジタル担当大臣も、親父さんが亡くなったときに(間だ亡くなっていない?)、戸籍をたどる大変さを知ればいいのにと思うのでした。しかしながら、そんなの大臣となれば士業に頼んでしまうでしょうから、戸籍が完全にデジタル化されない上の国民の手間と手間は理解できないのでしょうな。戸籍のない海外では、相続の証明なんてどうしているのでしょうか?

今回の戸籍をたどっていくのは、まるで何かのロールプレイングゲームをしているようでした。

追記(2023年12月29日)

申請が通ったらしく、本日もう届きました。来年だと思っていたけど、ものすごく迅速に手続きをしてもらったようでした。

さて、来年から銀行巡りとなります。おそらく、いろいろとトラブルになるでしょうな。

それよりも遺産分割協議書を書いて、承認してもらわないといけません。

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