相続税の申告には銀行口座の残高証明が必要になります。税理士から必ず残高証明を取るように言われていました。
母は銀行口座を三菱UFJ銀行、横浜銀行、ゆうちょ銀行と3つの銀行口座を持っていました(もう面倒なので銀行名を出してしまいます)。以前の記事に書いたように、相続の手続きを銀行の窓口に行って手続きをしに行きました。
ゆうちょ銀行はそのまま窓口に行けばいいのですが、横浜銀行と三菱UFJ銀行は電話で予約して、郵送される書類に記入して当日に持参して行きます。
三菱UFJ銀行は郵送された書類に残高証明取得の書類が入っていたので、しばらくすると残高証明が送られて来たのですが、ゆうちょ銀行と横浜銀行は待っても残高証明が送られて来ません。
手続きが滞っているから思って連絡すると、ゆうちょ銀行と横浜銀行は、何と相続での口座解約手続きとは別に残高証明取得の申請をしなければいけないと言われてしまいました。また、窓口を予約して行かなくてはならないという二度手間です。
しかも横浜銀行は、印鑑証明をもう一度出せと言ってきましたので、どこかで手続きして返送してきた印鑑証明を送ります。手続きをしていると印鑑証明を返送してくれるところはいいけれど、返してくれないところもあるのでお金を出して印鑑証明を取らないといけません。
電話で予約したときには、ゆうちょ銀行と横浜銀行には残高証明が欲しいと言ったはずなのに、その書類が入っていないことに気が付かなかったのが失敗でした。相続での口座解約手続きと残高証明の取得はセットにしておいてくれれば、こんなことは起こらないのにと悔しい思いです。横浜銀行なんて、いろいろと相談してください、なんて言っている前に、いろいろと相続の手続きで必要なことを先行してアドバイスしてくれればいいのにと思います。こちらから言わないないといけないなんて、コンサルタントとか名乗っているんじゃねえよ、と悪態をつきたくなります。
さて、残高証明を取得するのに不思議なことがあります。
- 残高証明を取得するのに、何で手数料1,200円も取るのか?
- 取得に実印と印鑑証明まで必要なのか? しかし、ゆうちょ銀行は認印で大丈夫だったけど、この差は何なのか?
- そもそも相続税の申告に残高証明が何で必要なのか? 銀行通帳を出せばいいのではないか?
この国の相続手続きは不思議なことばかりです。特に銀行関係の相続手続きは、とても厄介です。ハンコの応酬です。将来的にはマイナンバーと口座を紐付けしていれば、亡くなったことを一回言えば全部の口座の手続きを済むようになるのですよね? 無理か・・・。
今回は手続きに失敗しましたが、今度の相続はうまくやれるでしょう。と言っても、既に両親が亡くなったので、相続手続きをする機会はもうありませんけどね。
追記(2024年3月1日)
横浜銀行から残高証明の手続き書類が届きましたので、早速記入して返送しました。郵便で届くのに2日かかりましたので、普通郵便で送るよりも届けろよな、なんて我が儘言ってはいけません。それはカスハラになります。
さて、届いた書類を読むと、横浜銀行に口座があって届印があれば、残高証明の手続きには実印を押す必要ありませんでした。まして印鑑証明もいりません。横浜銀行の支店の人は、残高証明の手続き内容を理解していないようです。相続手続きでの残高証明なんて、そんな機会が少ないので銀行担当者も知らないのでしょう。
まあ、数億も預金もない個人顧客なんて銀行にとってはカスみたい客なので、そんな扱いをするのかと、銀行の付き合いは諦めないといけないようです。
新NISAで今は銀行は個人客向けに盛り上がっていますけど、時間が経って熱が冷めれば酷い扱いになりそうなので、金融資産を銀行に任せるなんて考えないようにしておきます。
追記(2024年3月8日)
書類の記入ミスで再提出する。いつになったら残高証明をもらえるのか・・・。
こちらのミスだから仕方ないけど、相続人と被相続人の名前を間違えた。これには力が抜けるわな。