税理士の先生と相続税申告の打ち合わせをしました。こちらで揃えた書類を提出して、先生からは仮の申告書をいただきました。納付予定の金額を算出してもらいましたが、相続税って高いですわ。
さて、これで相続税申告の書類が揃ったとかきましたが、一つ足りないものがでてきました。
銀行から残高証明書をもらいましたが、定期預金の既経過利息の計算というのが必要だそうです。残高証明書を見ると本当に定期預金の残高しか記載されていませんでした。
税理士の先生によると、相続税申告には既経過利息の計算が必要になるので、定期預金の残高証明書には当たり前に書かれてくるものだけど、と言っていました。この辺りは銀行の担当者によって言わなくても既経過利息が掲載するものだけどということで、たまたま今回の横浜銀行の担当者のスキルが低かったのでしょう。まだ横浜銀行では相続の手続きに対してマニュアル化が完璧ではないかもしれません。
定期預金を相続するときは、残高証明書に既経過利息の計算の追記が必要なので、皆さんも忘れずに手続きをしましょう。10ヶ月期限ぎりぎりになってしまうと、残高証明書をいただくのにとても時間がかかるので、注意しましょう。
今回、残高証明書を税理士の先生に出してしまったので、既経過利息の追記のために送り返してもらって、残高証明書を横浜銀行に転送しなければいけないという手間がかかります。送り返した残高証明書に手書きで既経過利息を記入してもらって、また2~3週間かかります。とにかく銀行での相続手続きは2ヶ月以上かかると見たほうがよさそうです。
追記(2024年4月4日)
横浜銀行から既経過利息の計算依頼の郵便が届いた。入っていたのは残高証明書を送り返す封筒だけだった。何も記入する書類も入っていない。
残高証明書に既経過利息の計算を記入してこなかったのは、おそらく横浜銀行のミスなんだろうな。そんなこと言っても無駄なので、残高証明書が返送されてくるのをじっと待つ。相続手続き期限まで4ヶ月あるしな。
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