5丁目通信(仮称)

とある5丁目で活動する還暦を過ぎたWebプログラマーの覚え書きです。それとかかってくる迷惑電話や、家業のアパート経営について。

最後の相続登記の申請をした話し


こちらの話しの続きです。

ようやく相続登記の申請は最後となります。最後は姉が相続する物件を、私が代理人として申請します。2件相続登記の手続きをしましたが、今回初めて代理人での申請を行います。そして申請した法務局が名古屋ですので、簡単には窓口にはいけません。そこで申請する前に法務局に電話をして、オンラインでの代理人申請の相違を確認します。

まずは私が代理人として申請できるかどうかです。これは問題ないそうです。代理人申請ができなければ、司法書士が代わりに相続登記の手続きができなくなりますので代理人申請は問題ないとのことです。しかも、私も相続人で法定相続情報に記載されているので、何ら問題ないと言われてしまいました。

申請データを送る際の電子署名は姉の電子署名がいるかどうかですが、こちらは私の電子署名だけでよいとのこです。

委任状は申請用総合ソフトの委任状ボタンで作成する委任状でいいのか聞いたところ、電話に出た担当官は委任状ボタンは知らないそうです。そこで、紙で適当に委任状を作成して姉の認印を押して書類と供に送ってもらえばいいそうです。この辺りは担当官も曖昧で、もし間違っていたらごめんね、というレベルだそうです。おそらく、この方法で合っているようなので、適当なサイトから相続登記の委任状のサンプルを拾って、適当に修正して委任状を作成しました。ちなみに法務局では委任状の雛形はないようです。併せて申請用総合ソフトから委任状ボタンから委任状を作成しておきました。

登記原因証明情報のコピーの原本と相違ないと署名する際の記名と捺印は、代理人の私の書名捺印で大丈夫だそうです。この辺りは士業にすれば、当たり前のことなのでしょう。

最後に記識別情報通知書を送ってもらうのですが、送り先は相続人ではなくて代理人でよいそうです。これは当たり前みたいに言われてしまいました。

登記原因証明情報の原本とコピーをレターパックで名古屋の担当する法務局に送ります。そのときに本人限定受取郵便での返信用の封筒と切手を同封するのですが、前回は切手代が50円足りなかったようで、ありがたくも法務局のほうで負担してももらいました。今回は、そのようなことがないように、こちらが想定している送料より、かなり多めの切手を同封しておきました。

以上、知らないことやわからないことは法務局に聞くと丁寧に教えてくれます。オンラインで個人で相続登記の手続きをするのは珍しくらしく、より一層親切に説明してくれます。ネットで調べても、今回のように個人でオンラインで代理人で申請することなんて出てきません。出てくるサイトは、難しい法務局の説明か士業に任せろと言っている中途半端な説明の士業のサイトくらいしか出てきませんでした。まだまだ個人でのオンラインでの相続登記は一般的ではないのでしょう。

何も補正が入らなければ、2週間ほどで本人限定受取郵便で記識別情報通知書が送られてくるでしょう。何事もなく名古屋まで行かずに手続きが終わることを祈ります。

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