5丁目通信(仮称)

とある5丁目で活動する還暦を過ぎたWebプログラマーの覚え書きです。それとかかってくる迷惑電話や、家業のアパート経営について。

法務局から電話があって補正をしたら、すぐに相続登記の手続きが完了した話し


052で始まる知らない電話番号の着信があった。電話に出てみると名古屋の法務局の出張所からだった。相続登記の手続きで補正があるから対応しておいてね、という電話だった。昨日補正の知らせがあったようだ。わざわざ補正の連絡をくれるなんて、何て法務局は優しい対応してくれるのだ。

補正内容は、以下の3点である。

  1. 相続人の住所が間違っていた。
  2. 代理人の住所が記入されていない。
  3. 委任状は原本還付できない。

1.は単純にこちらのミスである。他の相続登記の手続きの申請書をコピーの処理をして、そのまま自分の住所を残したままだった。

3.は委任状は今回の手続きしか使えないので、原本を返してもらわなくで問題はない。

残る2.であるが申請書に代理人の住所を記入する欄が見つからない。仕方ないので、補正の連絡をくれた法務局の調査官に電話をして、どうしたものかを尋ねる。

すると、調査官もどうしたらいいかがわからないので、申請用総合ソフトのシステムのことはサポートに連絡してくれと言われてしまう。調査官も紙ベースでの申請が主だから仕方ないのかな。

早速、申請用総合ソフトのサポート窓口に聞くと、すんなり解決する。

サポートの人によると実は申請書作成で使う申請様式は、代理人申請の場合では別の申請様式を選択しなければいけないそうだ。今回は今まで作成した申請書をコピーしたものである。元々の申請書は、こちらの申請様式を選択して作成した。

代理人が申請するときは、代理人申請用の申請様式のこちらを選択しなくてはいけないとのことだった。

では、また改めて申請書を最初から作成し直さなければいけないかというと、サポート窓口の人は、代理人の入力項目を追加する方法を教えてくれた。

「課税価格」の項目の上にある「項目挿入」ボタンを押して、「共通項目」「代理人」と選択して、「追加」ボタンを押すと、代理人項目が追加される。代理人で申請なんて、どの素人がやらないことだから、そんなことはどこのサイトに書いていない。結局、一生で最後の相続登記の手続きだから、もう二度とやらない手続きなのだろう。もう覚えておく必要もないかもしれない。

後は必要な代理人の項目を記入して申請書をチェックして保存する。最後にマイナンバーカードで署名して申請書を送信して完了である。

すると2時間ほどで処理状況が手続完了となって、相続登記の手続きが終わった。とても名古屋の法務局の出張所は仕事が早い。あとは、本人限定受取郵便で記識別情報通知書を送られてくるのを待つだけ。

今回は2週間もかからず相続登記の手続きが終わりそうだ。法務局の調査官に電話をしたときに、とっても手続きが早くて素晴らしい、と褒め称えておいた。調査官も大喜びだった。

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