会社ではクロネコヤマトを使っています。宅急便は別にメール便というのがあって、会社でも契約しています。メール便は、相手に届いたかどうかはわかりませんが、ことのほか料金が安くなっています。ただし、送るときには「信書ではないよ。」と伝票にチェックする必要があります。
しかし、信書って何なのと思って調べてみると、大変難しいです。最初は誰々宛の手紙だと思っていました。
どうしてメール便で信書を送ってはいけないのか? 多くの質問サイトの答えは法律で決まっているのでとなっています。どうしてそんな法律があるのか? 総務省のサイトに信書の説明がありました。「信書に該当する文書に関する指針」によると、公平に、そして保護しているとのこと。まあ、理解できる。しかし、何が信書で何が信書ではないかで混乱する。
例えば、DMは信書でクレジットカードは信書ではないとか。荷物と一緒に送る納品書などの送り状は信書ではないとか、単独に納品書を送ると信書になるとか。パブリックコメントにある何が信書になるかという説明は難しい。
DMは信書であって郵便ではないと送れないのは、郵便局が一手に独占したいという匂いがしてならない。荷物と一緒の送り状が信書ではないのいうのは、ただ黙認しているだけ? 通販サイトから届く荷物は大抵は納品書が入っていますので、信書を入れてはならないとなるとアウトになってしまいます。
請求書を送る場合、必ず相手に届かなければなりません。信書ですので郵便で送らないといけません。相手に届いたかどうかは、普通の手紙扱いなら配達証明を付けない限りわかりません。宅急便ならどこまで届いたかどうかがわかりますが、信書ですので宅急便では送ることはできません。利用する方からすれば、確実に安く届けば何でもいいのですが。
ここまで書いてきたら、何だか信書を理解するのがだんだんとどうでもよくなってきました。