5丁目通信(仮称)

とある5丁目で活動する還暦を過ぎたWebプログラマーの覚え書きです。それとかかってくる迷惑電話や、家業のアパート経営について。

投稿者: muneando

  • プロパンガスの切り替えの電話を焦らせて断ってあげた話し

    久しぶりにプロパンガスの切り替えの電話がかかって来た。家主にとっては使用料金を払っていないので、プロパンガスの切り替えはメリットはない。

    Pz-LinkCard
    – URLの記述に誤りがあります。
    – URL=

    まずは、プロパンガス協会から切り替えトラブルの注意喚起を出ていると最初に言っておく。これでこの電話の主導権はこちらになった。

    080で始まる携帯電話番号で着信であったので、これでもう怪しいセールス電話であるフラグが立っている。後でそのことを指摘すると、会社の携帯電話がかけていると言っていた。初めてかけてくる電話番号が固定電話ではないと、本当の会社から電話しているか特定できないので怪しい電話となる。

    いつもの通りどこで電話番号を調べたかを聞くと、登記からだと言う。電話番号は、登記に載っている住所から調べた電話帳からだという。ここんところも怪しい。

    住所が間違えていると言ったら、電話口の人は焦リ出した。今度はどうやって情報を調べたか知らないと言い出した。実は間違えていないけど。

    物件名を知っているのはおかしいので、名簿業者から情報を入手したのかと指摘したが、担当者が現地に行って調べたと言っていた。現地には物件名を出していないと言ったら、自分では本当に情報を調べたかわからないと言い出した。もっと焦りだす。

    ところん電話口に人を焦らせて、プロパンガスの切り替えどころではない状態にしてあげた。

    もちろん、二度と電話しないように言っておく。もし電話すれば、プロパンガス協会に言いつけると言っておいた。

    この件は、出入りのプロパン会社に情報を提供してあげよう。

    知らない電話は詐欺の始まり

    詐欺被害経験者より
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    高齢者への詐欺電話を防止するためにも、NTTはナンバーディスプレイを無料で提供すればいいのにと本当に思う。携帯電話は無料で着信番号表示をしているので固定電話でもできるはず。発信者通知は迷惑電話をかけてくる輩は嫌がるので、ナンバーディスプレイは本当に迷惑電話防止になる。ナンバーディスプレイに契約して対応した電話機ならば、発信者番号を通知しない詐欺電話は非通知になって拒否されるので、少しは安心である。これで詐欺電話は随分と減るので、NTTのナンバーディスプレイは詐欺電話撃退にはお薦めなのである。

    とずっと書いているけど、ようやくNTTが高齢者向けにナンバーディスプレイが無料になりました。記事はこちらから。

  • 電気ロックが業者を呼んでも直らなかったので自分で何とかして何とかなった話し

    我が家の玄関は電気錠で、スマートキーのQrio Lockを付けている。

    しかし、電気錠自体が調子悪い。本来であれば、ドアを閉じると自動的にロックがかかるのであるが、全くロックがかからない。しばらくしてQrio Lockがロックをかけてくれる。これでは、防犯上心配である。

    出入りの不動産会社に鍵屋を紹介して対応してもらう。しかし、鍵屋によると、この手のハウスメーカーの電気錠は対応できないそうだ。

    ハウスメーカーが建てた家の玄関に設置している電気錠は、ハウスメーカーでの対応となるそうだ。一般の鍵屋では交換する電気錠の部品が手に入らないそうだ。なので鍵屋は何もしないで帰って行った。

    しかし、ハウスメーカー(我が家ではパナホーム)からサポートの連絡もここ20年間入ったこともないし、もはや連絡する手段もないしで、仕方ないので、しばらく放っておく。鍵はQrio Lockが閉めてもらう。開けるには電気錠のテンキーで開くけど、これが開けなくなると大変なことになる。

    さて、そろそろ不安になってきたので、自分で何とかすることにする。ネットで鍵のシリンダーのメンテナンス方法として、鍵穴に潤滑剤をスプレーするということを見つけた。ダメ元でやってみようと潤滑剤を手に入れる。手に入れたのは、これ。

    美和ロック(Miwalock)
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    美和ロックの鍵穴専用の潤滑剤である。お試しということで一番小さな容量を注文した。

    MIWAの鍵穴用潤滑剤をスプレーしてみると、以前のようにドアを閉めると電気錠で閉まるようになった。これで元通りとなったが、すでに30年近く経っているので様子を見ながら今後は本格的に交換などの対応しなければいけないだろう。

    しかし、このMIWAの鍵穴用潤滑剤の12mlというのは、鍵穴3つをスプレーしたら空になったしまった。美和ロックの鍵穴専用潤滑剤は高いので、似たような潤滑剤を探してみると5-56で有名な呉工業から鍵穴でも使える速乾性の潤滑スプレーを見つけた。

    何でも5-56のような一般的な潤滑剤ではシリンダー内部でホコリが固まるので、絶対に鍵穴にはスプレーしてはいけないそうな。

    以上、とりあえずであるが、自分で電気錠が何とかした話しである。

  • 固定資産税での土地建物所有者変更申告は行政によって違うよ、という話し

    一月遅れで、ある自治体から固定資産税の納税通知書は送られて来ました。中身を見ると引き落とし口座が亡くなった母になっていました。既に母の銀行口座は凍結していますので、このままでは引き落としができません。その自治体の納税課に連絡します。

    すると、相続人指定兼固定資産現所有者申告書を提出しろと言われます。そして、相続人の情報も添付するように言われます。ここでも法定相続情報一覧図が活躍します。戸籍とか住民票とか、遺産分割協議書とか面倒な書類を提出する必要がありません。しかも法定相続情報一覧図は確認だけで、コピーでいいそうです。原本なら返信封筒も用意する必要があります。

    さて、他の自治体の納税通知書はまだ母宛に送られてきています。もちろん、既に固定資産税は相続人が納付済みです。また来年に母宛に送られてくるのも困るので、念のために各自治体に所有者変更の手続きの方法について連絡を入れてみます。

    すると何と言うことでしょう。他の自治体は相続登記の手続きが年内に完了すれば土地建物所有者変更の申告は必要はないとのことでした。勝手に法務局に所有者情報を参照しに行くから自動的に相続した所有者に納税通知書を送られるそうです。税金に関しては、がんばって取りにいくのでしょうね。

    また、面白いことに各自治体によって固定資産税での土地建物所有者変更申告の方法は違います。

    ある自治体では、被相続人と相続人の情報を記入すればいいのだけど、ある自治体ではそれに土地建物の情報を記入しなければいけません。そしてマイナンバーを記入させる自治体もあります。まったく統一されていません。

    まして、申告書の名称も違います。「固定資産現所有者申告書」であったり「相続人指定兼固定資産現所有者申告書」であったりとバラバラです。まあ、固定資産税と一緒に、みどり税を徴収したり都市計画税を徴収したり、税金自体もバラバラなんですけどね。

    この辺りは統一できないのものでしょうか? そもそも、オンラインでやってくれよ、と言ったことでしょうか? 法務局と行政が登記の情報を連動させているだけマシでしょうか。

    まだまだ行政のDXの夢は遠いようです。

  • 相続登記で法務局から遺産分割協議書に修正が入ったけど再提出はなさそうな話し

    現在、相続登記の手続き中です。

    本日、法務局の登記官から連絡が入りました。遺産分割協議書の記述に不備があったそうです。

    話しによると、現在の土地の登記と相続分の割合が間違えていたそうです。こちらで遺産分割協議書を修正して再提出するかと思いきや、法務局のほうで妥当な方法で修正してくれるそうです。この割合は法務局の出張所の相談員の言われるがままに書いたのですので、これは間違えてしても仕方ありません。

    相続割合が変わったため、登録免許税の返金が国税局から2,3ヶ月後にあるそうです。この辺りもきちんとしていますね。

    法務局も再度来局して修正なんて面倒なことをしないで、登記官のほうで修正を入れていただいて受け取るなんて、優しい手続きをしてくれるのですね。これは素人向けのサービスなのでしょう。この位しないと、素人が相続登記の手続きなんてやってくれないし、手続きが滞ってしまうのでしょうね。

    これで登記識別情報通知書を期日にいただけそうです。これで相続登記の手続きは完了となります。

    続きの話し

  • 20年物のカシオのネームランドの話し

    ここでも何回か登場しますが、カシオのラベルライターのネームランドの話しです。

    いまだ現役です。そろそろ新しいネームランドに買い変えたいのですが、まだ使えます。

    壊れていないかと言えば、カバーが壊れてしまっています。

    これでもテープの印刷ができます。気を付けなければいけないのは、テープの交換です。テープの交換するときにゴムローラーに挟むのですが、ゴムローラーが閉じられていて挟むことができなくなりました。いろいろといじり回したり分解したりしたりしたら、ようやくネームランドの構造が理解できました。

    カバーのオープンボタンが、ゴムローラーのすき間の開閉と連動していました。正しくカバーのオープンボタンを押してあげると、ゴムローラーのすき間が空いてテープを交換できるのでした。

    カバーのオープンボタンの機能を理解できれば、まだまだこの20年物のネームランドはまだ使えそうです。もっと幅の広いテープに印刷できるネームランドの最新機種も欲しいのですが、とりあえずこのネームランドで我慢していきます。

  • GLP-1受容体作動薬の話し

    最近周りから言われることは、「随分痩せたね。」と言われます。実際にこの4,5年で15Kgほど体重が落ちています。

    私は糖尿病患者なのでGLP-1受容体作動薬の注射を打っています。痩せたのは、その注射によって腸からの吸収を抑えたり活動を弱めたりすると医者からの説明がありましたので、それが原因ではないでしょうか。

    それを聞いた人は、大抵は自分もその注射を打ちたいと言ってきます。こちらとしては、ダイエット目的でGLP-1受容体作動薬の注射を安易に打ってもらうのは絶対に反対です。

    私の場合、GLP-1受容体作動薬は以前から打っていましたが、ダイエット目的で打つ人が増えたらしく当初のトルリシティというGLP-1受容体作動薬が手に入らなくなってしまいました。しかたなく、別のオゼンピックというGLP-1受容体作動薬に切り替える羽目になりました。切り替えた最初の頃は、吐き気というか実際に吐くといった症状や、低血糖でめまいと立ちくらみが出てとても苦しみました。同じGLP-1受容体作動薬といっても、副作用が出て苦しみました。切り替えて1年になりますが、たまに吐き気の症状が出てきます。

    安易にダイエット目的でGLP-1受容体作動薬を使うことは、本当に必要な糖尿病患者にとって大迷惑であることを頭に置いてください。

    いまだにGLP-1受容体作動薬を安易に打ちたいという周りの人には閉口します。本当に打ちたいのであれば、まずは糖尿病専門医に受診し、適切な診断を受けてからにしてください。おそらく最初は食事改善と運動療法、経口薬から入るかと思います。

    ただ、Googleさんに「GLP-1受容体作動薬」で尋ねると、ダイエット目的のクリニック(?)が出てきます。あまりGoogleさんはよろしくない結果を表示しているようです。

  • 残高証明書の既経過利息の計算ができたとの連絡があった話し

    こちらの話しの続き

    横浜銀行から定期預金の既経過利息の計算ができたとの連絡があった。追加で3週間もかかった。くれぐれも遺産に定期預金があるときには、既経過利息の計算を残高証明書に追記してもらうことを忘れないようにしましょう。

    電話のなかで担当者から(頼みもしないのに担当になったそうな)、横浜銀行にいつ来るのかしつこく聞かれた。もうここまで遅れたので(まだ納付期限の10ヶ月まで半年あるし)、こちらが時間が空いているときに取りに行くと伝えた。それでも、自分の担当である名前を言ってくれないと困るようなことを言っていたけど、あくまでも駅にの近くに行くときのついでに寄ると答えておいた。

    それでも、来店する時間を指定をしろとしつこいので、そんなことは情報共有しておけば残高証明書を手渡すでけなので、銀行の誰でもいいのではと言っておいたら何も言わなくなってしまった。

    近頃の銀行は、予約しないと何もしないと何もしてくれないし、何とか資産運用の名目でこちらを取り込もうとするのだろうか。その代わりに、どうせこれ見よがしに行ってもだいぶ待たされるのだろうな。それか、来店のついでに金融商品のセールスでもされるのがオチなのである。

    まあ、一連のことから担当者に会ったら嫌みに一言二言を言って担当者の心を折らしてしまいそうなので、できれば本当は担当者には会いたくないのである。担当でもない銀行の人に、すんなりと残高証明書を渡してもらえるだけでいいのである。

    続きの話しはこちら

  • 相続登記の申請書を法務局に出しにいった話し

    相続手続きは残すところ、大きなものは相続登記となりました。士業に任せればお終いなのですが、何件か相続登記をする物件がありますので、ここはケチって自分で相続登記の手続きをします。自分で相続登記をすれば、計算上50万ほど浮くことになります。

    前回は、法務局の地元の出張所に相続登記の手続きの相談に言ってきました。

    相談窓口の相談員が、いろいろと訂正してもらいましたので、遺産分割協議書と申請書を修正して必要な書類を持って行きます。

    今回は他の相続人の姉と一緒です。姉の申請書も私のほうで作成してしまっています。これまたケチな話しですが、印鑑証明書も私と姉と一部づつで済ましてしまいます。印鑑証明書の取得手数料もばかになりません。こういう手続きのときは、相続人が近くに住んでいるととても楽です。私の場合はもう一人の相続人である姉が近くに住んでいますので、何かあったら呼び出して書類を作ってハンコを押してもらえます。

    最初に登録免許税の納付のため法務局の窓口で印紙を購入します。領収署に貼る200円以外の収入印紙を初めて見ました。10万円の収入印紙って存在するのですね。もちろんここでは現金以外は使えません。そのために、前もって計算した登録免許税の現金を銀行に行って下ろしてきました。ネットで申請すればペイジーで口座から直接落とせるので、その方が簡単かもしれません。

    次の申請窓口で申請書と各書類を提出します。ここでミスを一つ犯しました。固定資産税の納税通知書だけコピーを取るのを忘れていました。原本を返却してもらうためには、自分で原本とコピーを一緒に提出しなければいけません。法務局ではどういう訳かコピーができないと言われてしまいました。コピーをしてくれないので、一旦法務局から一旦出て近くのコンビニでコピーと取りに行きます。

    コピーした遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産税通知書に原本を提出して間違いがないという旨のサインと割り印をします。申請書と書類の原本を、姉の分と1部づつ一緒に提出します。今回は私と姉の相続登記はまとめて手続きをしてくれるようになりました。何も補正がなければ、2週間後に登記識別情報通知書(昔の権利書)をもらえるそうです。

    以上で近頃義務となった相続登記の手続きが完了です。相続をした皆さんは、こんな面倒な手続きはやりたがらないだろうと思います。みんな士業に任せて、士業が儲かる制度なのだろうと思います。ただし、一回相続登記の手続きを経験すれば何とかなります。でも、そうそう相続登記なんてやらないでしょう。私はこれで最後の相続登記になるでしょう。

    窓口での相続登記の手続きができたら、後の物件の遠方の法務局へは、ネットで申請します。窓口と違ったところや法務局のサイトの説明を読んでも不明な点がありますので、法務局へ質問の電話をしてみましょう。相続登記が義務化になったので、法務局の人たちは優しく教えてくれるでしょうね。そうではないと、相続登記の手続きは素人さんお断りとなって、ますます登記が進まないでしょうね。

    続きの話しはこちらから

  • 相続登記の手続きをしようとしたら遺産分割協議書が書き直しになった話し

    相続税の申告は税理士の先生に任せて、相続人である私は自身で土地建物の相続登記の手続きを行います。相続登記の手続きについては、いろいろと士業さんたちがサイトで説明をしていますが、肝心なことは書いていません。おそらくすべとを正確に書いてしまうと、商売に結びつかないかと察します。ここでは、実際に相続人が相続登記の手続きをしたことを正直に書いていきます。おそらく、相続する土地建物や、相続人などの条件が誰もが違うのでピッタリの手続きできるルとは限りません。私の場合は、相続人が姉と私の二人で、一つの物件を分割することなく2つの物件をそれぞれ一つづつ相続するという条件です。それを踏まえて読んでいただければ思います。

    まずは手続きの前に法務局の出張所に出向いて手続き前の相談に行きます。申請の前の前段階です。以前に法定相続情報を法務局で取得しましたが、そのときも申請前に相談に行きました。初めての申請するときは、直接申請するよりも相談に行ったほうがよろしいです。何かと申請書の訂正と必要な書類の確認をしてくれます。ただし、相談をしても申請が必ず通るということがないことに注意してください。相談員はあくまでも相談までで、登記官とは別の役職です。登記官と相談員の間には齟齬があると思った方がいいです。それと、登記官はなるべく登記しようとする気はありませんので、登記官の胸先三寸で(例えば、と.の違いとか)不備で戻されることがあるかもしれないことを覚悟しておいた方がいいかもしれません。

    さて、最初に法務局の出張所の窓口相談員が問題でした。相続登記は4月から義務化されますが、現状の法務局の窓口相談員の姿勢を変えなければ難しいでしょう。相談員の態度は素人さんお断りのようです。今回担当した相談員はハズレで、こちらの相談には乗ってくれそうな態度ではありませんでした。

    まずは、声が小さすぎで何を言っているかわからないのです。もっと大きな声で話してよ、と言ってみようかと思いましたが、相談員の機嫌を損ねてこれ以上相談できないから士業に頼めなんて言いそうでしたので、こちらがわざと腹の底から大きな声で話して、あんたの声が聞こえないアピールしておきました。

    そして、こちらの提出した申請書を訂正する字が汚くて読めません。仕方ないので、これまた大きな声で何と書いてあるのか聞きました。相談員はメモだからと言っていましたが、何が書いてあるか読めません。それでもせっかく時間を割いてクルマに乗って遠い法務局までやってきたので、最後まで申請書の書き方を聞き出さなければいけません。もうくなった、役所の対応の対する修行だと思って堪えます。

    さて、大きな声で応答してあげると、相談員もようやく悟ったらしくある程度は申請書類の訂正をしてくれました。しかし、訂正した内容で実際に申請が通るかはわからないと言い訳していました。だったら、何の相談かと思っています。そして、次回窓口に提出する書類を聞き出しました。これらの情報は聞き出さないと教えてくれません。

    以下の法務省の相続登記申請手続のご案内の登記申請書をサンプルにして書いていきましたが、いきなり登記の目的から訂正が入りました。サンプルのとおりに所有者移転だけではダメのようです。

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    – URLの記述に誤りがあります。
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    相続登記の申請書に記述する土地建物の内容は、登記の内容と完全に一致させなくてはいけません。例えば、土地の所在地は○番○で、建物の所在地は○番地○で家屋番号は○番○にするという謎ルールに則って記述しないと登記官は受け付けてくれないそうです。普通に宛名を書くように○-○なんては絶対ダメです。つまりは、素直に登記の内容をそのまま書け、ということになります。相続登記の手続きをするのであれば、土地建物の登記証明書を手に入れておけということでしょうか。

    そして遺産分割協議書もこのルールに従って書いてあげないと登記ができないと言われてしまいました。遺産分割協議書なんぞは相続人同士が理解しておけばいいくらいに書いていました。特に建物は所在地だけで家屋番号を書いていないと申請は通らないと言われてしまいました。今回の遺産分割協議書の元にしたのは、30年前に父が亡くなったときの士業が書いた遺産分割協議書でした。士業が書いても不備があるようです。今回の遺産分割協議書は法務局の登記官のためになんて書いていません。と文句を言っても、相続登記の手続きができないので遺産分割協議書を書き直しになります。

    固定資産税の明細に出てこない相続登記をしなければいけない私道の土地や、隣との端数の小さな土地が見つかりましたので、いずれにしても遺産分割協議書を書き直さなければいけませんでした。税理士の先生によると、見つかった土地は相続税には影響はないので、遺産分割協議書にその土地の分を追加するか、後で見つかった財産は自動的に相続人のものにする条項で済ますかは、登記官によって判断されるとのことでした。しかし、今回の相談員によると、相続登記の不動産はすべて遺産分割協議書に書いておけという指導が入りましたので、結局は遺産分割協議書は書き直せといことになります。

    遺産分割協議書は、相続人のためではなく法務局の登記官のために書きましょう。

    遺産相続人より

    上記の相続登記申請手続のご案内に記述する申請書に添付する書類は足りないものがありました。申請書には課税価格と登録免許税の金額を書かなければいけませんが、こちらは法務局で調べてくれる訳ではなく、あらかじめ計算して申請者が書いていかなければいけません。その元のデータとなるのは、役所から送付される固定資産税の納税通知です。こちらの納税通知と一緒に添付されている明細の原本を提出しないといけません。登記と税金は連動していないので、このように申請者が手間がかかることになります。どうせ後で法務局のほうで課税価格を調べて金額をチェックするかと思います。金額の記入が間違えていて、足りなかったら後で催促されて、多ければ国税のほうから面倒な返金手続きになると相談員が言っていました。そして、窓口に申請するときに、登録免許税を印紙で払うことになります。あくまでも窓口で現金で印紙を買います。後述のネットではペイジーで銀行口座から引き落としができるので、ネットのほうが便利でしょう。

    法務局で以前取得した法定相続情報と訂正した遺産分割協議書と相続人の印鑑証明が必要です。そして、遺産分割協議書に実印押していますので、すべての相続人の印鑑証明書が必要になります。役所では捺印不要になっていますが、こればかりは印鑑が必要になります。そして申請書にも認印が必要です。これは河野太郎に密告しておきましょう。

    法務局が発行された法定相続情報があれば、住民票や相続人や被相続人の戸籍の束は必要ありません。相続の手続きをするのであれば、法定相続情報は法務局で取得することは絶対にお薦めしておきます。役所以外に銀行、証券会社でも戸籍を提出しなければいけない機関には、戸籍の束の代わりに法定相続情報で済ませせることができます。もし、受け付けてくれなかったら、その機関は能力不足なので、法務局にこれまた言いつけましょう。

    遺産分割協議書を作り直して(別の相続人が近くに済んでいるので助かった)、以上の通り申請すれば相続登記の手続きは完了するでしょう。

    今回は地元の法務局の管轄の不動産の登記ですので、法務局の窓口で申請しましたが、あとの不動産はネットで相続登記の手続きを進めたいと思っています。窓口で一度相続登記の手続きのレクチャーを受けておけば、ネットのほうは楽にできると淡い期待を持っています。

    以上、士業に高いお金を払わなくても相続登記はできるけど、法務局の相談員の態度に我慢できればいいけどな、という話しでした。これでは法務局は士業に手続きを任せなよ、と言うのだろうな。相続登記の義務化は士業に儲けさせる制度なのだろうな。こんな手続きでは、相続登記なんて誰も自分でやらないな。

    母が亡くなってから、一連の手続きをやってみると、この国は終わったな、と思うのでした。ちゃんとDXをしようよ。

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  • 実はまだ相続税申告関係の書類が揃っていなかった話し

    税理士の先生と相続税申告の打ち合わせをしました。こちらで揃えた書類を提出して、先生からは仮の申告書をいただきました。納付予定の金額を算出してもらいましたが、相続税って高いですわ。

    さて、これで相続税申告の書類が揃ったとかきましたが、一つ足りないものがでてきました。

    銀行から残高証明書をもらいましたが、定期預金の既経過利息の計算というのが必要だそうです。残高証明書を見ると本当に定期預金の残高しか記載されていませんでした。

    税理士の先生によると、相続税申告には既経過利息の計算が必要になるので、定期預金の残高証明書には当たり前に書かれてくるものだけど、と言っていました。この辺りは銀行の担当者によって言わなくても既経過利息が掲載するものだけどということで、たまたま今回の横浜銀行の担当者のスキルが低かったのでしょう。まだ横浜銀行では相続の手続きに対してマニュアル化が完璧ではないかもしれません。

    定期預金を相続するときは、残高証明書に既経過利息の計算の追記が必要なので、皆さんも忘れずに手続きをしましょう。10ヶ月期限ぎりぎりになってしまうと、残高証明書をいただくのにとても時間がかかるので、注意しましょう。

    今回、残高証明書を税理士の先生に出してしまったので、既経過利息の追記のために送り返してもらって、残高証明書を横浜銀行に転送しなければいけないという手間がかかります。送り返した残高証明書に手書きで既経過利息を記入してもらって、また2~3週間かかります。とにかく銀行での相続手続きは2ヶ月以上かかると見たほうがよさそうです。

    追記(2024年4月4日)

    横浜銀行から既経過利息の計算依頼の郵便が届いた。入っていたのは残高証明書を送り返す封筒だけだった。何も記入する書類も入っていない。

    残高証明書に既経過利息の計算を記入してこなかったのは、おそらく横浜銀行のミスなんだろうな。そんなこと言っても無駄なので、残高証明書が返送されてくるのをじっと待つ。相続手続き期限まで4ヶ月あるしな。

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