5丁目通信(仮称)

とある5丁目で活動する還暦を過ぎたWebプログラマーの覚え書きです。それとかかってくる迷惑電話や、家業のアパート経営について。

タグ: 行政

  • 郵便料金値上げで差額切手26円を買ってきた話し

    手元に84円の50枚1シートがある。絶対シール付きの切手ではないとイヤということで、郵便局で品切れだったので見つけたときにまとめて買っておいた。しかし、これが間違い。郵便料金が値上げされるのを忘れていた。

    切手を使うのは請求書を送るくらいである。しかも、最近の請求書は電子メールでOKというところが増えてきたので、郵送するのは何件かしかない。大量に84円切手が余ってしまった。払い戻すのも手数料もかかるし(手数料も1円値上げしている)で、差額の切手を購入する。

    差額の26円切手は、面白味のないデザインの切手である。しかもシール付きではない従来の濡らして使う切手なのである。一連の流れは、我ながら大失敗なのである。

    郵便事業に関しては絶対に郵政民営化が大失敗したのだろうな。だけど小泉父が行った郵政民営化の評価を誰もしていないのはとても気になる。マスコミもアンタッチャブルの事案なのかな? 言ったところで、元に戻らないから言っても無駄と言うことなのかな? あとは、郵便事業を民営化して、よくぞここまで値上げしないで済んだという評価なのかな? でも、値上げ幅大きすぎではないか?

    もう、年賀状を出すのはやめておこうかな。

  • 相続登記がすべて完了した話し

    4月から始めた相続登記の手続きですが、ようやく7月になって終わりました。本日最後の記識別情報通知書が本人限定受取郵便で届いていたので郵便局に取りに行きました。

    自宅を含めて複数の相続登記を士業の手を借りずに、すべて自分で処理をしました。だって士業に頼むと、どれだけ手数料を取られるかわかりませんので、自分で手続きをしようと決めていました。おかげで数十万くらい浮きました。

    相続登記は司法書士を始めてとした士業にお願いすると、すべて手間要らずでやってくれますので、法務局でもお薦めしているようです。しかし、今回はすべて自分で相続登記をやってみました。結果としては、慣れてしまえば難しくはないということです。しかし、簡単ではありません。慣れてしまえばと言いましたが、おそらく慣れても相続なんてありませんので、これから二度と相続登記をする機会なんてないでしょう。

    相続登記の手続きでの経験でのポイントを、以前の記事を踏まえてつらつらと書いていきます。おおよその流れは以下のようになります。申請内容については個別に異なるので、ここでは具体的には述べません。

    1. マイナンバーカードを取得する。
    2. 法定相続情報一覧図を取得する。
    3. 土地建物の情報を取得する。
    4. 遺産分割協議書を作成する。
    5. 土地建物の固定資産税の明細書を用意する、もしくは課税台帳登録証明書を取得する。
    6. 相続登記の申請書を作成して、登記原因証明情報を用意して、法務局の相談窓口に行く。
    7. 登録免許税の納付と相続登記の申請をする。

    まず法務局から法定相続情報一覧図を必ず発行してもらうことです。これさえあれば、戸籍の写しの束を持って行く必要もないし、提出先もいちいち戸籍の内容を確認する負担がなくなりますので、相続登記の以外の銀行、保険、證券だの相続手続きでも、法定相続情報一覧図があれば迅速に処理してもらえます。しかも発行は無料です。相続の手続きを行っていく際には、絶対に法定相続情報一覧図を、まず最初に作成すべきです。

    遺産分割協議書は税理士によると、相続登記の場合は預貯金などは記載する必要がなく土地建物の遺産分割だけを記載すればいいなんてことを言っていましたが、これはわからないので法務局に確認してみてください。そういえば後述の法務局での相談窓口では、遺産分割協議書の土地建物以外は見ていなかったようでした。

    遺産分割協議書は相続人同士が納得してあれば何も書式が良いと、そこら辺のサイトには書いてありますが、法務局に提出する上で細かい点を気にしなければいけません。遺産分割協議書を書くときには、必ず土地建物の登記を取得した方がいいと思います。遺産分割協議書には登記に記載されている不動産番号が重要です。不動産番号は相続登記の申請書にも必要になります。昔の紙の登記簿には不動産番号は記載されていませんので、新しく登記情報を取り寄せたほうがよろしいです。私は登記情報を取得しなかったばかりに、何回か遺産分割協議書に補正が入りました。土地建物の登記情報はオンラインで有料で取得できます。その場合はマイナンバーカードが利用できます。

    それとマイナンバーカードは皆さんいろいろと思うところがあるかもしれませんが、マイナンバーカードは必ず取得しておいた方が相続の手続きには後々便利になります。本人確認が確実にできますし、確認する相手も運転免許証よりもマイナンバーカードだと丁寧に取り扱ってくれます。そして大きいのは、オンラインで相続登記の申請を始めとして、相続の手続きに必要な住民票や印鑑登録証明書が役所に行って並ばすに近くのコンビニで取得できます。なぜか発行してくれるのが役所の開所時間内という不思議なルールですけど(バックエンドで役所の人が作業しているか如く)、これは民間とは違うのだと諦めて納得しましょう。

    マイナンバーカードは国に個人情報を盗られるとか言っていないでマイナンバーカードを取得してください。税務署なんて本気を出せば、マイナンバーなんて関係なしに預貯金などの財産の内容なんて丸裸ですし、警察なんて既に家族構成を始めとした個人情報なんて把握済みです。この辺りも諦めましょう。

    そしてマイナンバーカードを取得する際は、電子証明書を必ず付けて取得してください、マイナンバーカードの記載されているマイナンバーよりも、カードの格納されている電子証明書のほうが大事になってきます。くれぐれも4桁の数字のパスワードと英数字のパスワードの両方を忘れずに覚えておいてください。

    土地建物の情報を相続登記の申請書に記入するときには、登記のそのままの情報をもれなく記入しなければいけません。漢字、数字の区別、番地を省略するかしないか、登記に書かれている内容をそのまま書きましょう。この辺りは法務局の担当官から何度も指摘されました。法務局の申請の場合は、地積の小数点はピリオドではなくて中点らしいのですが、これも指摘されました。

    登録免許税を計算するのには、固定資産税の明細書、もしくは課税台帳登録証明書が必要になります。毎年役所から郵送してくる固定資産税の明細書は、納税すると廃棄してしまって手元になくなっているかもしれませんが、近くの役所で取得できるのであれば、納税課で課税台帳登録証明書を取得してしまった方が簡単です。土地建物が住んでいるところから遠いのであれば、取得するのに郵便定額小為替で支払わなければいけなくなるので、その手数料がバカ高いのは覚悟しておいてください。

    土地に関する申請で躓いたのは、共有道路のような非課税の土地でした。実は建物が建っている土地以外にも、側道が共有道路だったとか後で見つかる土地があることがありました。このような土地は役所からくる固定資産税の明細書には記載されていません。私が申請したときは、共有道路が2箇所あったのですが、一つはわかっていたのでが、もう一つは役所の納税課で初めて非課税の土地がわかったということもありました。この辺りは紙の登記簿に記載されているかもしれませんので、よく登記簿を確認しておきましょう。もし、法務局で指摘がなければ永遠と未登記の土地になってしまうかもしれませんが、その場合は自分も気が付かないので仕方ないかもしれません。後々土地の売買でトラブルの原因になるかもしれません。いずれにしても、このような土地の場合は、非課税証明書が必要になりますので行政の納税課で証明書を取得しておきましょう。納税課で非課税証明書を取得してみると驚くような事実があるかもしれません。私の場合、驚きの事実が発覚しました。

    登録免許税は課税台帳登録証明書に記載されている評価額から計算します。固定資産税額ではありません。固定資産税の明細書から計算する場合は気を付けましょう。私は間違えてしまって、後で差額を改めて納税しました。

    登録免許税は、評価額の1000円を切り捨てた額の1000分の4で、100円を切り捨てた額です。一番最初の申請のときは法務局の担当官が計算してくれて、計算方法まで細かくメモしてくれました。相続登記の相談のときに、納税証明書を持って行けば、法務局の相談員が登録免許税の計算をしてくれるでしょう。

    ところで、以上の一連の相続登記の申請をする場合は、一度法務局にあらかじめ相談しに行きましょう。初めて相続登記の申請をするのであれば、この相談は必須です。電話で予約ができます。あらかじめ申請書に記入して、必要な書類を揃えて相談します。法務局の相談員から申請書と必要書類の添削をしてくれます。昔の役所のように言いがかりをつけて、申請を却下して申請を受け付け渋るなんてことはしませんし、キチンと申請が通るようにアドバイスをしてくれます。

    一発で通ることはまず無いかと思いますので、修正した申請書類を改めて窓口に持って行きましょう。その際に、既に相談していることを窓口に伝えると、スムーズに申請を受け付けてくれます。窓口に申請する前に、登録免許税の納付するために収入印紙を法務局内の窓口(おそらく法務局とは別組織)で購入する必要があります。収入印紙の購入は現金のみです。計算した登録免許税分の現金を用意しておきましょう。そのときは高額の収入印紙にお目にかかれます。

    申請書と一緒に提出する登記原因証明情報の書類の返却が必要な場合は、前もってコピーをしてホチキスで綴じておきます。法務局では書類のコピーはしてくれませんので、必ず自分でコピーをして持って行きます。コピーには原本である署名と捺印と、各ページの割印をしておきます。署名と割印の仕方がわからなけらば、認印を持って行けば法務局の窓口の人が教えてくれます。この辺りの書類のコピーの方法については、法務局のサイトには方法は見つかりませんでした。

    何も補正がなければ、相続登記で名義の変更をして記識別情報通知書を発行してもらえます。記識別情報通知書は基本的に窓口に取り行くのですが、郵送してもらうときは、本人限定受取郵便での宛名を記入した返信用封筒と切手が必要になります。切手は本人限定受取郵便ですので、普通書留と本人限定受取郵便の料金が必要となります。切手は多めに入れておけば、不要な分は切手で返してくれます。私の場合は、手元にあった84円8枚、120円3枚の合計1032円を同封しましたが、結局は84円6枚 120円3枚の864円で済みました。

    本人限定受取郵便の受け取りは郵便局に取りに行かなければいけません。受け取るときは本人確認ためのマイナンバーカードや運転免許証を見せる必要があります。そのとき郵便局の局員がマイナンバーカードのコピーを取りたがりますが、絶対に拒否しましょう。郵便局の個人情報管理は緩いので絶対にコピーさせてはダメです。

    以上は法務局の窓口に行っての手続きですが、一番最初以外はオンラインで手続きをしています。オンラインであれば、遠くの法務局に出向く必要もありませんし、登録免許税はペイジーでの口座振り込みで納税ができますので簡単です。自宅のPCですべて申請ができます。

    まずは、オンラインで申請用総合ソフトを使うためにIDを取得する必要があります。こちらは申請してから後ほど郵送でIDが届きますので時間がかかります。オンラインですぐにIDを発行してくれないので、時間に余裕をもってIDを取得しましょう。私の場合、IDの郵便が届いたのは1週間以上かかりました。申請用総合ソフトは電子証明書を使いますので、ICカードリーダーが必要です。この辺りのドライバーのインストールなどのPCの設定が手間がかかります。。申請用総合ソフトのインストールと設定が、オンラインでの相続登記の第一番目のハードルとなります。ハードルがクリアできなければ、あきらめて窓口に手書きで申請をしましょう。1件だけくらいなら、窓口での申請の方が簡単です。

    オンライン手続きの注意点としては、法務局の担当官はオンライン手続きに関しては、実はあまり詳しくないということです。オンライン手続きは申請用総合ソフトで行うのですが、申請内容な法務局の担当官は答える範囲で答えてくれるのですが、操作に関しては申請用総合ソフトのサポート担当へ、オンライン手続き固有の申請については、いい意味で適当に答えてくれます。もし、それでダメだったら、法務局の担当官のほうで何とかしてあげるなんてことなのでしょうか。この辺も、素人の申請は絶対に通してやるもんか、などではなく、せっかく相続登記をしてくれるから何とかしてあげよう、なんてことをやってくれることを垣間見られます。

    オンラインですべて完結するということはなくて、登記原因証明情報を署名を付けてオンラインの申請書と一緒に送信し、登記原因証明情報の原本をレターパックで郵送することになります。一度登記原因証明情報はオンラインで送っているから、改めて郵送する必要がないのでは疑問に思っては仕方ありません。この辺の行政のDXについては疑問を持たずに、この国のDXはそんなもんだと割り切って登記原因証明情報の原本を送りましょう。デジタル庁の担当大臣が何とかしてくれることを期待しましょう。大事な遺産分割協議書を返却してもらうように、登記原因証明情報と一緒に、申請書に返却の指定と、返信用封筒と返信用切手(前述)を同封しましょう。

    オンラインでの申請は、思っていたよりもとても早くて、およそ2週間もあれば完了します。ただし、一箇所一ヶ月以上もかかって催促しないと手続きを進めてくれない法務局がありますし、どういう訳か混んでいる湘南出張所のような法務局は覚悟しておいたほうがよさそうです。

    補正があった場合は、基本的にには申請用総合ソフト内で通知があるのですが、法務局から電話でわざわざ連絡をくれました。まだまだ、オンラインでの申請が少ないのでしょうか、とても丁寧な対応をしてくれます。電話で連絡をくれた際には、これまたご丁寧にこれからどうやって補正して申請するのかの指示をくれます。大抵は、その指示にしたがって、申請書の記入の不備の修正や足りない書類を送付すれば、次回には審査終了になっているはずです。

    今回の相続登記の申請の感想としては、

    1. がんばれば素人でも相続登記はできる。
    2. 法務局は、実はお堅くなくてウェルカムでフレンドリーだった。
    3. 相続登記でわからなけらば、法務局が親切に教えてくれる。

    でした。3.は、最初の段階では、もちろん一から教えてくれないので、最初はがんばって情報を取得する必要があります。相続登記についての司法書士のような士業のサイトにも情報が載っていますが、本当に細かい重要なところがわざと載せていません。士業のサイトは結局は自分のところに仕事を誘導するためのツールであることを理解していた方がよさそうです。

    大事なのは、何の土地建物を誰が相続するのかを相続登記を申請する人が把握していることです。それができなければ士業に依頼することになります。でも、私ができたから、これを読んでいる方はできると思います。尚、私は士業ではないので、ここで質問されても答えられませんのであしからず。

    何せ自分で相続登記ができれば、申請費用をかなり抑えることができますので、自分でやらない手はありません。相続登記を放っておくと今年から罰金となりますので、面倒でも必ず相続登記をやっておきましょう。

    追記(2024年8月5日)

    相続登記を完了すると、異常に不動産会社からのダイレクトメールが多くなります。おそらくどこかの名簿会社が登記情報を参照してデータ化して売っているのでしょう。名簿会社から情報を買った不動産会社なんて信用していません。今後とも取引なんてしません。

    そんな不動産会社からのダイレクトメールは、開封せずに受取拒否のハンコを押して送り返してしまいます。

    新朝日コーポレーション
    ¥1,428 (2025/04/12 14:18時点 | Amazon調べ)
    ノーブランド品
    ¥1,890 (2024/08/05 10:05時点 | Amazon調べ)
    サンビー
    ¥1,934 (2024/01/04 22:01時点 | Amazon調べ)

    郵便で送ってきたDMに受取拒否スタンプを押して捺印をして郵便ポストに入れると、心ある業者であれば送ってこなくなる。ただし、心ある業者ならばね。ヤマト運輸のDM便はまた違うので注意のこと。

  • 法務局から電話があって補正をしたら、すぐに相続登記の手続きが完了した話し

    052で始まる知らない電話番号の着信があった。電話に出てみると名古屋の法務局の出張所からだった。相続登記の手続きで補正があるから対応しておいてね、という電話だった。昨日補正の知らせがあったようだ。わざわざ補正の連絡をくれるなんて、何て法務局は優しい対応してくれるのだ。

    補正内容は、以下の3点である。

    1. 相続人の住所が間違っていた。
    2. 代理人の住所が記入されていない。
    3. 委任状は原本還付できない。

    1.は単純にこちらのミスである。他の相続登記の手続きの申請書をコピーの処理をして、そのまま自分の住所を残したままだった。

    3.は委任状は今回の手続きしか使えないので、原本を返してもらわなくで問題はない。

    残る2.であるが申請書に代理人の住所を記入する欄が見つからない。仕方ないので、補正の連絡をくれた法務局の調査官に電話をして、どうしたものかを尋ねる。

    すると、調査官もどうしたらいいかがわからないので、申請用総合ソフトのシステムのことはサポートに連絡してくれと言われてしまう。調査官も紙ベースでの申請が主だから仕方ないのかな。

    早速、申請用総合ソフトのサポート窓口に聞くと、すんなり解決する。

    サポートの人によると実は申請書作成で使う申請様式は、代理人申請の場合では別の申請様式を選択しなければいけないそうだ。今回は今まで作成した申請書をコピーしたものである。元々の申請書は、こちらの申請様式を選択して作成した。

    代理人が申請するときは、代理人申請用の申請様式のこちらを選択しなくてはいけないとのことだった。

    では、また改めて申請書を最初から作成し直さなければいけないかというと、サポート窓口の人は、代理人の入力項目を追加する方法を教えてくれた。

    「課税価格」の項目の上にある「項目挿入」ボタンを押して、「共通項目」「代理人」と選択して、「追加」ボタンを押すと、代理人項目が追加される。代理人で申請なんて、どの素人がやらないことだから、そんなことはどこのサイトに書いていない。結局、一生で最後の相続登記の手続きだから、もう二度とやらない手続きなのだろう。もう覚えておく必要もないかもしれない。

    後は必要な代理人の項目を記入して申請書をチェックして保存する。最後にマイナンバーカードで署名して申請書を送信して完了である。

    すると2時間ほどで処理状況が手続完了となって、相続登記の手続きが終わった。とても名古屋の法務局の出張所は仕事が早い。あとは、本人限定受取郵便で記識別情報通知書を送られてくるのを待つだけ。

    今回は2週間もかからず相続登記の手続きが終わりそうだ。法務局の調査官に電話をしたときに、とっても手続きが早くて素晴らしい、と褒め称えておいた。調査官も大喜びだった。

    続きの話しはこちら

  • 最後の相続登記の申請をした話し

    こちらの話しの続きです。

    ようやく相続登記の申請は最後となります。最後は姉が相続する物件を、私が代理人として申請します。2件相続登記の手続きをしましたが、今回初めて代理人での申請を行います。そして申請した法務局が名古屋ですので、簡単には窓口にはいけません。そこで申請する前に法務局に電話をして、オンラインでの代理人申請の相違を確認します。

    まずは私が代理人として申請できるかどうかです。これは問題ないそうです。代理人申請ができなければ、司法書士が代わりに相続登記の手続きができなくなりますので代理人申請は問題ないとのことです。しかも、私も相続人で法定相続情報に記載されているので、何ら問題ないと言われてしまいました。

    申請データを送る際の電子署名は姉の電子署名がいるかどうかですが、こちらは私の電子署名だけでよいとのこです。

    委任状は申請用総合ソフトの委任状ボタンで作成する委任状でいいのか聞いたところ、電話に出た担当官は委任状ボタンは知らないそうです。そこで、紙で適当に委任状を作成して姉の認印を押して書類と供に送ってもらえばいいそうです。この辺りは担当官も曖昧で、もし間違っていたらごめんね、というレベルだそうです。おそらく、この方法で合っているようなので、適当なサイトから相続登記の委任状のサンプルを拾って、適当に修正して委任状を作成しました。ちなみに法務局では委任状の雛形はないようです。併せて申請用総合ソフトから委任状ボタンから委任状を作成しておきました。

    登記原因証明情報のコピーの原本と相違ないと署名する際の記名と捺印は、代理人の私の書名捺印で大丈夫だそうです。この辺りは士業にすれば、当たり前のことなのでしょう。

    最後に記識別情報通知書を送ってもらうのですが、送り先は相続人ではなくて代理人でよいそうです。これは当たり前みたいに言われてしまいました。

    登記原因証明情報の原本とコピーをレターパックで名古屋の担当する法務局に送ります。そのときに本人限定受取郵便での返信用の封筒と切手を同封するのですが、前回は切手代が50円足りなかったようで、ありがたくも法務局のほうで負担してももらいました。今回は、そのようなことがないように、こちらが想定している送料より、かなり多めの切手を同封しておきました。

    以上、知らないことやわからないことは法務局に聞くと丁寧に教えてくれます。オンラインで個人で相続登記の手続きをするのは珍しくらしく、より一層親切に説明してくれます。ネットで調べても、今回のように個人でオンラインで代理人で申請することなんて出てきません。出てくるサイトは、難しい法務局の説明か士業に任せろと言っている中途半端な説明の士業のサイトくらいしか出てきませんでした。まだまだ個人でのオンラインでの相続登記は一般的ではないのでしょう。

    何も補正が入らなければ、2週間ほどで本人限定受取郵便で記識別情報通知書が送られてくるでしょう。何事もなく名古屋まで行かずに手続きが終わることを祈ります。

    続きの話しはこちら

  • 相続登記の手続きは法務局の出張所によって、審査の時間が全然違うよ、という話し

    知らない電話番号で着信があったので、出てみると法務局の出張所からだった。先週20日にオンラインで相続登記の手続きをしてあった。

    最初はまた何か補正があるかと思いきや、今回の申請内容は完璧だったようで、何も問題のないので、補正なしでこのまま申請が通るそうだ。パチパチ。

    しかし、一つだけ問題があった。登録免許税が40円だけ多く払っていたそうな。登録免許税は1,000円以下は切り捨てだった。知っていたことだけど、痛恨のミスだった。

    でもさ、法務局の申請用総合ソフトでは、そもそもバリデーションルールなんて設定されていないし、そんな入力のチェックをしてくれないのね。本当に申請用総合ソフトは様式に記入するだけのソフトのようだ。おそらく法務局では、申請用総合ソフトで入力されたデータをそのまま従来の様式印刷して窓口からの審査に合流させているのかと想像してします。保存も紙なんだろうな。

    法務局の担当官からは、40円は忘れた頃に国税局から還付されます、とのことだった。相続登記の申請については、お褒めの言葉をいただいた。素人でも3回も申請すれば、ここまでできるのである。

    1週間で審査が終わるなんて、担当官にそのことを聞くと、それが当たり前だって。相続登記の審査が一ヶ月以上かかった法務局の出張所は、特に登記が混んでいる訳ありの出張所だったそうな。オンライン申請の処理能力の違いなのかな?

    さて、次はメインイベントの遠方の相続登記の手続きである。今度は代理人申請をしなければいけないので、この辺りを確認の連絡を入れておく。新幹線に乗って書類を窓口まで届けに行きたくないしな。

    続きの話しはこちら

  • 郵便局はもっと個人情報の取り扱いを考えたほうがいいぞ、という話し

    ようやく相続登記の手続きが終わり、郵便局まで本人限定受取の登記識別情報通知書を受取に行ってきました。

    本人限定受取はインターネットで自宅に配達してくれるのですが、以前ここで書いたように怖い手続きだったので、空いた時間で郵便局の本局まで受取に行きました。

    届いた通知とマイナンバーカードで窓口ですんなり渡してくれると思いきや、郵便局の窓口の人が、相変わらずマイナンバーカードのコピーを取るとか言い出しました。

    マイナンバーカードのコピーをされるのを断ります。すると、マイナンバーカードの裏面のマイナンバー(こちらが表面とも言われる)でなければいいんだ、と窓口の人は言いますが、それでも断ります。

    何のためにマイナンバーカードのコピーが必要なのかを尋ねます。すると、偽造されたマイナンバーカードが埼玉のほうで発見されたのでコピーしていると言い出します。マイナンバーカードをコピーすれば偽造されたかどうかが、どうしてわかるのかと聞きます。どうして偽造防止にはなるとは、窓の人はわからないようです。意味なくコピーをしていたようでした。窓口の人の言うには、マイナンバーカードの本人確認は偽造が増えてくるとできなるから、自宅で手渡ししか本人限定受取ができなくなると言い出します。そんなバカなことがあるかと言っておきました。以上で、マイナンバーカードをコピーするのをやめてもらいます。

    今度は、目の前で受け取る封筒表面のコピーを取られてしまいました。封筒には住所と氏名が書かれています。こちらも断ります。そのコピーを何に使うのかを聞いても、結局は明確な答えが返ってきません。個人情報はいつまで保存するかを聞いたら1年という回答でした。個人情報の取り扱いについて、こちらの同意を取ったかと尋ねても答えがありません。目的なしに個人情報を取得してもダメでしょう。コピーをとった紙をこちらで回収しました。

    何で郵便局は個人情報を抱えたくなるのでしょうか? なるべく個人情報なんて取得しない方がリスクが低くなるのに、どうしてでしょうか?

    以上、カスハラに近いやり取りですが、こちらの要求を通しましたが恫喝していませんしセーフでしょう。

  • これは提出忘れが増えると思う年金機構への届けの提出の話し

    会社の経理担当のツレから期限が来たら提出しなければいけないと言われた年金機構の届けがある。何でも7月1日に受け付けるから、その日になってから送るのそうな。

    忘れないように今(6月18日)送ったらどうだ、と言ったら、それはダメだと言われたしまった。

    でもさ、何で提出期間の開始を年金機構は指定しているのかな? 提出期間の前に提出したら受付しないでまだ早いって返送してくるのかな?

    これで提出するの忘れて催促の電話をしてくるのであれば、そんなコストはむだなのではないかな? だったら、開始の日を指定せずに期限を設定するだけでいいのにと思う。届いたらすぐに記入させて送り返すというほうがいいのでは?

    提出期間を守ろうというる国民は多いのではないかな。それで提出を忘れてしまったら元も子もない。ちょっとしたことだけど、あまりにこちらのことを考えていない年金機構の話しである。

  • オンラインでの相続登記の補正で法務局の窓口に行った話し

    こちらの話しの続きとなります。

    申請書の修正と登録免許税の差額はオンラインで済ませておきます。

    オンラインではできないところは直接窓口に行きます。遺産分割協議書を修正して、姉に署名して実印を押してもらいましたので、早速辻堂の法務局に届けに行きます。クルマで1時間半かかります。国道1号線はとても混みます。

    窓口での手続きは、今回はとても簡単です。修正した遺産分割協議書とコピーを提出して、コピーを差し替えてもらいます。差し替えたコピーに「原本と相違ありません。」と記入しフルネームで署名して、あとは各ページを折り返しながら割り印を押していきます。これは書類の原本とコピーを申請するときに当たり前にやることなのでしょうね。素人の私には頭が回りませんでした。どこかの相続登記の手続きの説明に割り印のことが書かれていたのでしょうね。まったく気が付きませんでした。

    窓口の担当官(オンライン手続き担当らしい)は若くてフレンドリーで、その担当官曰く、一般の人でオンラインで相続登記の手続きをする人は珍しい、と言っていました。おそらく、相続される皆さんは自宅の相続で、地元の法務局に窓口で対面で相続登記の手続きをするのでしょうね。あとは士業さんに丸投げなのでしょう。

    こちとら、相続登記の手続きをする物件が他方にあって、士業に先生たちに手続きをお願いすると、べらぼうな金額を請求されそうなので、ケチって自分で手続きをやっています。そして、収入印紙なんてバカみたいな支払いではなくネットで登録免許税が納付ができるから、オンラインが最高、と言うと、担当官は納得したみたいです。本当ですから。

    日付が間違えていた遺産分割協議書が地元の法務局で通ってしまったことに、その担当官は詳しくチェックしていないことに驚いていた。後々、トラブルがあっても嫌だから、早めに指摘していただいたことにお礼を言っておいた。

    今回はオンラインでの相続登記の手続きが初めてだから練習かたがたやっているとも言っておきました。そして、丁寧に説明していただいて感謝しているとも言っておきます。

    あとは大きな問題なければ、相続登記の手続きは完了となります。また補正があれば、何か連絡があるでしょう。おそらくその担当官ではなくで最終的な手続きは別の登記官が行うのでしょう。

    追記(2024年6月15日)

    窓口に補正の書類を提出したけど、いまだに審査中です。週明けにも電話で催促しないといけないかもしれません。

    追記(2024年6月18日)

    法務局に催促する前に、申請用総合ソフトを見たら処理状況が「手続終了」になっていました。これで登記識別情報通知書が届くのが待つだけです。

    追記(2024/06/19)

    本日、郵便局から本人限定受取の到着お知らせが届いた。

    明日、受取に行きましょう。相続登記の手続きは申請から一ヶ月かかった。長かった。あと2件。

    続きの話しはこちら

  • 相続登記のオンライン申請が3週間も審査中だったので、法務局に催促の電話をしたら、大量の補正が返ってきた話し

    相続登記のオンライン申請が3週間たっても審査中だったらので、提出した法務局にどうなっているかの催促の電話を入れました。

    受付番号を言って折り返しの電話を待ちます。おそらく、ここから審査をやってくれているようです。ツレに言わせると、行政なんて言わないと手続きは後回しにするから催促した方がいいぞ、と言っていました。正しくその通りのようです。

    さて、折り返しの電話でいくつか補正が入りました。法務局の担当官は丁寧に教えてくれます。

    1. 土地建物に不動産番号を入れること。そうではないと地積、用途など細かい記述が必要になる。
    2. コピーに「原本に相違ありません。」の署名と印鑑を押すこと。
    3. 遺産分割協議書の日付の年が間違えていたので、修正するか作り直すこと。
    4. 登録免許税の金額が間違えていたので差額を納付すること。

    以上、ダメダメな申請内容のようでした。しかし、担当官からは、以上を直せば大丈夫だよ、と優しい言葉をかけてくれました。

    1はオンラインで補正します。まだ補正が来ないので修正できません。4.は差額をペイジーで納付します。こちらは補正の連絡をくれるそうです。

    問題は2.3.です。書類の原本は既に法務局に送ってしまっていますので、署名を入れるには法務局に行かなければなりません。ここでオンラインと郵送でやってきたことが破綻してしまいました。今回は辻堂まで行って「原本に相違ありません。」と署名して印鑑を押しに法務局まで行きます。そのときは姉のハンコが必要です。

    別の相続登記の手続きは新幹線に乗らないといけないような、もっと遠い法務局に手続きをしなければいけなかったので、辻堂でよかったと思わなければいけません。湘南までクルマでドライブです。

    でも、3.の遺産分割協議書は日付を間違えたまま(もう和暦はやめようよ)で、たくさんの銀行や地元の法務局に提出してしまっています。誰も気が付いてくれなかったのか? しかしながら、よくもまあ、地元の法務局で通って相続登記ができたな。

    もう一度遺産分割協議書を作り直して、姉に言って実印を押してもらいます。

    追記(2024年6月6日)

    補正が来たので申請書を修正する。今回は不動産番号が分からないので地積と用途を追加する。こちらは紙の権利書(もうなくなる)から情報を拾っていく。権利書に書かれている数字は、一,二,三ではなくて、壱、弐、参なので、全角の1,2,3のように間違えないように転記する。

    補正した後の登録免許税の納付が、差額ではなくて丸々登録免許税の納付になっていた。

    申請用総合ソフトのサポート窓口に聞いたら。補正の編集で既納付額を0のままで提出してしまったのが原因だった。こちらのミスである。

    法務局に電話をして、再度補正を出してもらうように依頼する。法務局の担当もよくわかっているらしくて、こちらの一言で理解してくれて手続きをしてくれる。オンラインでやる人も少ないらしくて、こちらをすぐに特定してくれた。

    法務省の申請用総合ソフトは、申請書類を作成するだけなので、利用者があーだこーだと考えた入力しなければいけない。ソフトの方で自動チェックとか、こうした方がいいとか、サポートなんて全くしてくれない素人さんお断りのソフトなのである。

    続きの話しはこちらから

  • 相続登記をオンライン申請をしたけど、2週間経っても審査中のままの話し

    地元の法務局の窓口での相続登記の手続きが一件完了したので、遠くの法務局へはオンラインで申請してみました。

    申請書をゴニョニョ作成して(作成内容は士業ではないから教えられない)、登録免許税を自分で計算して納付して、必要書類を返信封筒と切手を同封して郵送しました。処理状況は「審査中」となっています。

    しかし、2週間経っても「審査中」のままです。

    いつになったら「審査中」から進むのでしょうか? 補正の連絡があってもいいのですけど。

    おそらくオンラインといっても申請書を印刷して、窓口と同じ処理をしているのだろうと想像しています。だって、添付書類はネットで送るのではなく郵送ですからね。ネットでオンラインになっても、手続きが迅速になるなんて、この国の行政のDXからは、これっぽっちも思っていませんよ。

    では、何で窓口に行かずにオンラインで申請したって?

    それは、

    • わざわざ遠くの法務局に平日の昼間に行く必要がないこと。
    • 現金で印紙を買わずにペイジーで口座振替ができること。
    • 単にオンラインで申請してみたかったこと。

    の3点です。

    特に3番目のオンラインで申請してみたかったことが大きいかもしれません。

    窓口と同じ時間がかかるとすれば、そろそろ何かしたら反応があるでしょう。

    続きの話し