5丁目通信(仮称)

とある5丁目で活動する還暦を過ぎたWebプログラマーの覚え書きです。それとかかってくる迷惑電話や、家業のアパート経営について。

タグ: 行政

  • 電話帳から電話しているというセールス電話があった話し

    母の電話番号に高齢の女性から電話があった。もしかしたら母の知り合いだと思っていたけど、セールス電話だった。

    セールスの内容も聞かずに、どこで電話番号を調べたのかを問いただすと、2003年の電話帳だそうな。もっと前にNTTに連絡して電話帳から削除してもらっているから、それはウソだろうな。どこかかか怪しい名簿を買っているのだろう。

    とりあえず、個人上保護法とか特商法とか、いい加減な小難しい法律を並べておいたら、電話口の高齢の女性は焦ったらしくと別の者と替わると言い出した。こちらも、面倒なので替わっている間に電話を切って電話機の着信拒否を設定しておいた。

    でも、不動産会社からすれば個人上保護法とか特商法は関係ないから。「そんな法律関係ないですから!」と開き直ってくれる不動産会社がいないものか。「宅建法のほうがもっと厳しいんです。」とか言って欲しいよ。それがわかっているのであれば、知らない人にセールス電話なんてかけてこないわな。

    その後、電話を切ったら同じ番号で着信があったけど、電話機が着信拒否してくれた。

    さて、東京都がカスハラ防止条例を制定するようだ。

    これは、セールス電話をかけられた方がかけた方を罵倒しようが、お客でもなんでもないから、カスハラにはならないのだろうか。もし、セールス電話がカスハラの対象となるのであれば、知らない電話をとるのも気を使うのだろうな。

    神奈川県の知事は東京都の副知事のようなものだから、いずれ神奈川県でもカスハラ防止条例を制定するのだろうな。

    世の中からセールス電話なんかなくなってしまえばいいのに。

    セールス電話から詐欺被害に遭った家族より
  • 相続登記がようやく1件終わった話し

    何も法務局から補正の連絡がなかったので、もう一人の相続人である姉と二人で法務局へ登記識別情報通知書をもらいに行きました。

    ここで一つミスが発生です。姉の受取りの認印を持って行くのを忘れました。しかし、優しい法務局ですので、認印がないと絶対に登記識別情報通知書をあげない、ということはなくてサインで大丈夫でした。これはマイナンバーカードで身元確認しているからのようです。

    姉が認印を探している間に、窓口の方と立ち話です。やはり、相続登記の手続きが増えているようです。不明な土地建物を無くすために法律で義務化になった影響です。認印がなかったので姉がサインして登記識別情報通知書を受け取ります。

    一連の相続登記の手続きを経験してみて思ったことは、今まで思っていた役所の手続きの感じと違ったことです。最初はこちらの素人の手続きに難癖をつけて、申請を通さないものだと思っていました。しかし、何とか登記の手続きを完了してもらおうということを法務局のほうが努めているようでした。もちろん、手続きの内容が正しくて申請書類が滞りなく揃っていると言うことが前提になります。

    さて、残りの相続登記はオンラインで申請をする予定です。法務省のオンライン申請のサイトでの説明はわかりにくいし、巷の司法書士の相続登記に関するサイトは言っていることがバラバラで細かいところまで説明してくれないので信用できないしで、読んでもよくわかりません。おそらく、相続登記は、人それぞれ内容が異なるので、一概に説明できないのでしょう。

    今回の窓口での相続登記の申請の経験を踏まえて、何とかオンラインで申請を進めていきます。

    なお、相続登記について、私に質問をしてくれても資格のある士業ではないので答えられないのはあしからず。経験談を書いておくだけなので、参考程度にしてください。

    続きの話しはこちらから

  • 固定資産税での土地建物所有者変更申告は行政によって違うよ、という話し

    一月遅れで、ある自治体から固定資産税の納税通知書は送られて来ました。中身を見ると引き落とし口座が亡くなった母になっていました。既に母の銀行口座は凍結していますので、このままでは引き落としができません。その自治体の納税課に連絡します。

    すると、相続人指定兼固定資産現所有者申告書を提出しろと言われます。そして、相続人の情報も添付するように言われます。ここでも法定相続情報一覧図が活躍します。戸籍とか住民票とか、遺産分割協議書とか面倒な書類を提出する必要がありません。しかも法定相続情報一覧図は確認だけで、コピーでいいそうです。原本なら返信封筒も用意する必要があります。

    さて、他の自治体の納税通知書はまだ母宛に送られてきています。もちろん、既に固定資産税は相続人が納付済みです。また来年に母宛に送られてくるのも困るので、念のために各自治体に所有者変更の手続きの方法について連絡を入れてみます。

    すると何と言うことでしょう。他の自治体は相続登記の手続きが年内に完了すれば土地建物所有者変更の申告は必要はないとのことでした。勝手に法務局に所有者情報を参照しに行くから自動的に相続した所有者に納税通知書を送られるそうです。税金に関しては、がんばって取りにいくのでしょうね。

    また、面白いことに各自治体によって固定資産税での土地建物所有者変更申告の方法は違います。

    ある自治体では、被相続人と相続人の情報を記入すればいいのだけど、ある自治体ではそれに土地建物の情報を記入しなければいけません。そしてマイナンバーを記入させる自治体もあります。まったく統一されていません。

    まして、申告書の名称も違います。「固定資産現所有者申告書」であったり「相続人指定兼固定資産現所有者申告書」であったりとバラバラです。まあ、固定資産税と一緒に、みどり税を徴収したり都市計画税を徴収したり、税金自体もバラバラなんですけどね。

    この辺りは統一できないのものでしょうか? そもそも、オンラインでやってくれよ、と言ったことでしょうか? 法務局と行政が登記の情報を連動させているだけマシでしょうか。

    まだまだ行政のDXの夢は遠いようです。

  • 相続登記で法務局から遺産分割協議書に修正が入ったけど再提出はなさそうな話し

    現在、相続登記の手続き中です。

    本日、法務局の登記官から連絡が入りました。遺産分割協議書の記述に不備があったそうです。

    話しによると、現在の土地の登記と相続分の割合が間違えていたそうです。こちらで遺産分割協議書を修正して再提出するかと思いきや、法務局のほうで妥当な方法で修正してくれるそうです。この割合は法務局の出張所の相談員の言われるがままに書いたのですので、これは間違えてしても仕方ありません。

    相続割合が変わったため、登録免許税の返金が国税局から2,3ヶ月後にあるそうです。この辺りもきちんとしていますね。

    法務局も再度来局して修正なんて面倒なことをしないで、登記官のほうで修正を入れていただいて受け取るなんて、優しい手続きをしてくれるのですね。これは素人向けのサービスなのでしょう。この位しないと、素人が相続登記の手続きなんてやってくれないし、手続きが滞ってしまうのでしょうね。

    これで登記識別情報通知書を期日にいただけそうです。これで相続登記の手続きは完了となります。

    続きの話し

  • 相続登記の申請書を法務局に出しにいった話し

    相続手続きは残すところ、大きなものは相続登記となりました。士業に任せればお終いなのですが、何件か相続登記をする物件がありますので、ここはケチって自分で相続登記の手続きをします。自分で相続登記をすれば、計算上50万ほど浮くことになります。

    前回は、法務局の地元の出張所に相続登記の手続きの相談に言ってきました。

    相談窓口の相談員が、いろいろと訂正してもらいましたので、遺産分割協議書と申請書を修正して必要な書類を持って行きます。

    今回は他の相続人の姉と一緒です。姉の申請書も私のほうで作成してしまっています。これまたケチな話しですが、印鑑証明書も私と姉と一部づつで済ましてしまいます。印鑑証明書の取得手数料もばかになりません。こういう手続きのときは、相続人が近くに住んでいるととても楽です。私の場合はもう一人の相続人である姉が近くに住んでいますので、何かあったら呼び出して書類を作ってハンコを押してもらえます。

    最初に登録免許税の納付のため法務局の窓口で印紙を購入します。領収署に貼る200円以外の収入印紙を初めて見ました。10万円の収入印紙って存在するのですね。もちろんここでは現金以外は使えません。そのために、前もって計算した登録免許税の現金を銀行に行って下ろしてきました。ネットで申請すればペイジーで口座から直接落とせるので、その方が簡単かもしれません。

    次の申請窓口で申請書と各書類を提出します。ここでミスを一つ犯しました。固定資産税の納税通知書だけコピーを取るのを忘れていました。原本を返却してもらうためには、自分で原本とコピーを一緒に提出しなければいけません。法務局ではどういう訳かコピーができないと言われてしまいました。コピーをしてくれないので、一旦法務局から一旦出て近くのコンビニでコピーと取りに行きます。

    コピーした遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産税通知書に原本を提出して間違いがないという旨のサインと割り印をします。申請書と書類の原本を、姉の分と1部づつ一緒に提出します。今回は私と姉の相続登記はまとめて手続きをしてくれるようになりました。何も補正がなければ、2週間後に登記識別情報通知書(昔の権利書)をもらえるそうです。

    以上で近頃義務となった相続登記の手続きが完了です。相続をした皆さんは、こんな面倒な手続きはやりたがらないだろうと思います。みんな士業に任せて、士業が儲かる制度なのだろうと思います。ただし、一回相続登記の手続きを経験すれば何とかなります。でも、そうそう相続登記なんてやらないでしょう。私はこれで最後の相続登記になるでしょう。

    窓口での相続登記の手続きができたら、後の物件の遠方の法務局へは、ネットで申請します。窓口と違ったところや法務局のサイトの説明を読んでも不明な点がありますので、法務局へ質問の電話をしてみましょう。相続登記が義務化になったので、法務局の人たちは優しく教えてくれるでしょうね。そうではないと、相続登記の手続きは素人さんお断りとなって、ますます登記が進まないでしょうね。

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  • 相続登記の手続きをしようとしたら遺産分割協議書が書き直しになった話し

    相続税の申告は税理士の先生に任せて、相続人である私は自身で土地建物の相続登記の手続きを行います。相続登記の手続きについては、いろいろと士業さんたちがサイトで説明をしていますが、肝心なことは書いていません。おそらくすべとを正確に書いてしまうと、商売に結びつかないかと察します。ここでは、実際に相続人が相続登記の手続きをしたことを正直に書いていきます。おそらく、相続する土地建物や、相続人などの条件が誰もが違うのでピッタリの手続きできるルとは限りません。私の場合は、相続人が姉と私の二人で、一つの物件を分割することなく2つの物件をそれぞれ一つづつ相続するという条件です。それを踏まえて読んでいただければ思います。

    まずは手続きの前に法務局の出張所に出向いて手続き前の相談に行きます。申請の前の前段階です。以前に法定相続情報を法務局で取得しましたが、そのときも申請前に相談に行きました。初めての申請するときは、直接申請するよりも相談に行ったほうがよろしいです。何かと申請書の訂正と必要な書類の確認をしてくれます。ただし、相談をしても申請が必ず通るということがないことに注意してください。相談員はあくまでも相談までで、登記官とは別の役職です。登記官と相談員の間には齟齬があると思った方がいいです。それと、登記官はなるべく登記しようとする気はありませんので、登記官の胸先三寸で(例えば、と.の違いとか)不備で戻されることがあるかもしれないことを覚悟しておいた方がいいかもしれません。

    さて、最初に法務局の出張所の窓口相談員が問題でした。相続登記は4月から義務化されますが、現状の法務局の窓口相談員の姿勢を変えなければ難しいでしょう。相談員の態度は素人さんお断りのようです。今回担当した相談員はハズレで、こちらの相談には乗ってくれそうな態度ではありませんでした。

    まずは、声が小さすぎで何を言っているかわからないのです。もっと大きな声で話してよ、と言ってみようかと思いましたが、相談員の機嫌を損ねてこれ以上相談できないから士業に頼めなんて言いそうでしたので、こちらがわざと腹の底から大きな声で話して、あんたの声が聞こえないアピールしておきました。

    そして、こちらの提出した申請書を訂正する字が汚くて読めません。仕方ないので、これまた大きな声で何と書いてあるのか聞きました。相談員はメモだからと言っていましたが、何が書いてあるか読めません。それでもせっかく時間を割いてクルマに乗って遠い法務局までやってきたので、最後まで申請書の書き方を聞き出さなければいけません。もうくなった、役所の対応の対する修行だと思って堪えます。

    さて、大きな声で応答してあげると、相談員もようやく悟ったらしくある程度は申請書類の訂正をしてくれました。しかし、訂正した内容で実際に申請が通るかはわからないと言い訳していました。だったら、何の相談かと思っています。そして、次回窓口に提出する書類を聞き出しました。これらの情報は聞き出さないと教えてくれません。

    以下の法務省の相続登記申請手続のご案内の登記申請書をサンプルにして書いていきましたが、いきなり登記の目的から訂正が入りました。サンプルのとおりに所有者移転だけではダメのようです。

    相続登記の申請書に記述する土地建物の内容は、登記の内容と完全に一致させなくてはいけません。例えば、土地の所在地は○番○で、建物の所在地は○番地○で家屋番号は○番○にするという謎ルールに則って記述しないと登記官は受け付けてくれないそうです。普通に宛名を書くように○-○なんては絶対ダメです。つまりは、素直に登記の内容をそのまま書け、ということになります。相続登記の手続きをするのであれば、土地建物の登記証明書を手に入れておけということでしょうか。

    そして遺産分割協議書もこのルールに従って書いてあげないと登記ができないと言われてしまいました。遺産分割協議書なんぞは相続人同士が理解しておけばいいくらいに書いていました。特に建物は所在地だけで家屋番号を書いていないと申請は通らないと言われてしまいました。今回の遺産分割協議書の元にしたのは、30年前に父が亡くなったときの士業が書いた遺産分割協議書でした。士業が書いても不備があるようです。今回の遺産分割協議書は法務局の登記官のためになんて書いていません。と文句を言っても、相続登記の手続きができないので遺産分割協議書を書き直しになります。

    固定資産税の明細に出てこない相続登記をしなければいけない私道の土地や、隣との端数の小さな土地が見つかりましたので、いずれにしても遺産分割協議書を書き直さなければいけませんでした。税理士の先生によると、見つかった土地は相続税には影響はないので、遺産分割協議書にその土地の分を追加するか、後で見つかった財産は自動的に相続人のものにする条項で済ますかは、登記官によって判断されるとのことでした。しかし、今回の相談員によると、相続登記の不動産はすべて遺産分割協議書に書いておけという指導が入りましたので、結局は遺産分割協議書は書き直せといことになります。

    遺産分割協議書は、相続人のためではなく法務局の登記官のために書きましょう。

    遺産相続人より

    上記の相続登記申請手続のご案内に記述する申請書に添付する書類は足りないものがありました。申請書には課税価格と登録免許税の金額を書かなければいけませんが、こちらは法務局で調べてくれる訳ではなく、あらかじめ計算して申請者が書いていかなければいけません。その元のデータとなるのは、役所から送付される固定資産税の納税通知です。こちらの納税通知と一緒に添付されている明細の原本を提出しないといけません。登記と税金は連動していないので、このように申請者が手間がかかることになります。どうせ後で法務局のほうで課税価格を調べて金額をチェックするかと思います。金額の記入が間違えていて、足りなかったら後で催促されて、多ければ国税のほうから面倒な返金手続きになると相談員が言っていました。そして、窓口に申請するときに、登録免許税を印紙で払うことになります。あくまでも窓口で現金で印紙を買います。後述のネットではペイジーで銀行口座から引き落としができるので、ネットのほうが便利でしょう。

    法務局で以前取得した法定相続情報と訂正した遺産分割協議書と相続人の印鑑証明が必要です。そして、遺産分割協議書に実印押していますので、すべての相続人の印鑑証明書が必要になります。役所では捺印不要になっていますが、こればかりは印鑑が必要になります。そして申請書にも認印が必要です。これは河野太郎に密告しておきましょう。

    法務局が発行された法定相続情報があれば、住民票や相続人や被相続人の戸籍の束は必要ありません。相続の手続きをするのであれば、法定相続情報は法務局で取得することは絶対にお薦めしておきます。役所以外に銀行、証券会社でも戸籍を提出しなければいけない機関には、戸籍の束の代わりに法定相続情報で済ませせることができます。もし、受け付けてくれなかったら、その機関は能力不足なので、法務局にこれまた言いつけましょう。

    遺産分割協議書を作り直して(別の相続人が近くに済んでいるので助かった)、以上の通り申請すれば相続登記の手続きは完了するでしょう。

    今回は地元の法務局の管轄の不動産の登記ですので、法務局の窓口で申請しましたが、あとの不動産はネットで相続登記の手続きを進めたいと思っています。窓口で一度相続登記の手続きのレクチャーを受けておけば、ネットのほうは楽にできると淡い期待を持っています。

    以上、士業に高いお金を払わなくても相続登記はできるけど、法務局の相談員の態度に我慢できればいいけどな、という話しでした。これでは法務局は士業に手続きを任せなよ、と言うのだろうな。相続登記の義務化は士業に儲けさせる制度なのだろうな。こんな手続きでは、相続登記なんて誰も自分でやらないな。

    母が亡くなってから、一連の手続きをやってみると、この国は終わったな、と思うのでした。ちゃんとDXをしようよ。

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  • とりあえず相続税申告関係の書類が揃ったよ、という話し

    こちらの話しの続き。

    本日、横浜銀行から残高証明が届いたので、これで相続税申告の書類が揃った。あとは税理士の先生と打合せをして、相続税の申告書を作ってもらって納税するだけとなった。本当は法務局に行っての土地建物の名義変更が残っているのだが、期間的に猶予がまだあるのでこちらはゆっくりとやっていく。

    相続税申告のための書類が揃ったのは母が亡くなって4ヶ月もかかってしまった。手続きを進めるのには自分では早い方だと思っていたが、結局のところ最後の最後の銀行の手続きで2ヶ月も時間を食ってしまった。銀行以外の手続きは1ヶ月を少しで終わっていた。相続税は10ヶ月で申告しなければいけないけど、4ヶ月でできたというのは。まだ早いほうかな。

    口座の凍結、解約とか残高証明の依頼、一番ネックの窓口の予約で時間がかかるなど、どの銀行も一番もたもたしていた。これが一番時間がかかった原因である。その他の保険、證券、役所関係は意外とすんなり終わった。とにかく銀行の手続きが、こちらを舐めているのかと思うほどに時間がかかる。

    これから亡くなるのであれば、銀行口座の整理をしたほうがいいぞ、という話しだな。

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  • 国民年金基金の不思議、という話し

    亡くなった母宛に国民年金基金から書類が届いた。未払い給付金の請求手続きの書類だった。実は母が国民年金基金に加入していることは知らなかった。重要書類をしまっている金庫を漁ってみると、国民年金基金の証書が出てきた。

    国民年金基金に問い合わせてみる。案内には書かれているが戸籍謄本の代わりに法務局から発行してもらった法定相続情報証明で大丈夫かということ。戸籍謄本の原本(写しの原本であるけど)を送れと書いてあって、返却には返信用の封筒と特定記録代160円をプラスした切手を貼れとも書いてある。しかも書類を送るにはこちらで切手を貼ることになっている。82円切手では足りないか微妙な重さである。そもそも国民年金基金ではなく国民年金での書類の返送でもこちらで切手を貼っていた。年金関係は切手はこちら持ちというのは当たり前になっているのだろうか?

    以上のことは大したことはないのだから、今回聞きたかったのは、

    どうして母が亡くなったことが国民年金基金がわかったのか?

    ということなのである。国民年金基金のサポート電話で聞いてみたところ、国民年金の母の情報法を参照して亡くなったことがわかったそうな。

    国民年金基金は年金機構の情報を見ることができるのね。サポートの電話の人は国民年金基金は年金機構は別組織と言っていたけど、年金機構の個人情報の参照は大丈夫なのかしらね。どうも国民年金基金と年金機構の関係がわからない。

    まあ、国民年金基金に加入していることを教えてくれて、それも知らなかったら給付金をもらえなかったのでありがたかったけどさ。

    だけどさ。だったら、年金機構に死亡手続きをしたら、同時に国民年金基金にもワンストップで死亡手続きもしてくれたらいいのにと思うけどさ。正直に払ってくれるだけありがたいと思えということなのかな。せっかく母が国民年金基金に支払っていたので、手続きをして取り戻すことにしましょう。

  • 法定相続情報証明の申請が完了した話し

    母が亡くなってからの手続きの一つの山場が、法定相続情報証明です。

    銀行口座の凍結、相続税の申告、土地建物の登記の名義変更など、相続に関わる手続きには、母と私、兄弟などの相続人などの戸籍謄本が必要だそうです。しかも、母の戸籍謄本は出生から死亡までの戸籍が必要です。私は母との親子関係がわかる戸籍が必要になります。これは、もれなく相続人を洗い出すために必要だそうです。

    先日義父が亡くなったときに、ツレによると口座を停止する場合は、銀行によっては、相続人を確認するために戸籍謄本の束を渡して、何日間も返してくれないそうです。解約する口座が何件もあると、戸籍謄本の束を渡したっきり、その間は次の手続きに行けなくなります。戸籍謄本も安くないので、一つの謄本で済ませたいものです。

    実はツレの中学からの友だちで、半年前に義理のお母さんが亡くなった方がいます。その方からの情報で、法定相続情報証明という法務省の制度が便利だと聞きました。そこで、私も法定相続情報証明を申請します。詳しくは、以下のページをご覧ください。

    まずは母の出生から死亡までの戸籍を取り寄せます。現時点からの戸籍をたどっていくのですが、こちらは以前の記事にも書きました。

    最初に今住んでいる役所に戸籍謄本を取ります。母が生きていればマイナンバーカードで取れるのでしょうが、亡くなってしまったので当たり前ですが役所の窓口に行きます。母は認知症を患っていたので、そもそもマイナンバーカードを取っていなかったのですが。

    親子ですので、戸籍謄本は委任状なしに取れます。本人確認が必要なのですが、この際はマイナンバーカードが大活躍です。本人確認ではマイナンバーカードを見せれば何も文句は言ってきません。運転免許証でも同じでしょうが、せっかくなので本人確認ではマイナンバーカードを見せ続けます。

    あとは、取得した謄本に一つ前の戸籍の住所が載っていますので、その住所がある役所に戸籍謄本を取りに行きます。前の記事に書いたように、郵送で取得する場合は、一つ前の戸籍のコピーを同封すれば間違いないです。戸籍の中には昔の汚い手書きの文字が書かれているものがありますので、こちらでは無理せず、読めないことは役所で解読してもらいましょう。詳しくは上の記事を参照してください。

    私の母の場合は、現在の戸籍、結婚したときの戸籍、生まれたときの戸籍と、3箇所で済みました。ある知り合いの場合は、途中で父親の戸籍がわからなくなってしまって諦めたそうです。あらためて司法書士に戸籍謄本の取得を依頼して、とても高い取得費用がかかったそうです。みなさんも亡くなるときまでには、どこに戸籍があるかを相続する人に明確にしておきましょう。

    被相続人と相続人の戸籍謄本と住民票が揃ったら、法定相続情報一覧図と申出書を記入します。

    法定相続情報一覧図は、以下の法務省のサイトにあるExcelシートをダウンロードして利用すると簡単です。必要な情報を入力すると、法定相続情報一覧図を作成してくれます。被相続人の配偶者があるか、相続人の子が何人かでExcelシートが用意されています。今回の行政のDXで利用できたのは、この法定相続情報一覧図の作成と、マイナンバーカードでのコンビニでの戸籍、住民票、印鑑証明の取得くらいのものでしょうか。

    申出書は次のサイトからダウンロードできます。

    行政の申請書とか申出書はPDFファイルでダウンロードでしますが、こちらは、あくまでもPDFを印刷して手書きで記入させるものです。私はPDFファイルをAcrobatで編集して、テキストをテキストボックスで記入していきました。もしかしたら、手書きで記入した方が早かったかもしれません。

    役所の中には申請書をExcelシートでダウンロードできるものがあります。しかし、このExcelシートは曲者で、セルの設定がいい加減ですので、そのまま入力なんてできません。ばかみたいにテキストボックスを挿入していくなんてことが多々あります。

    行政のDXなんて信じてはいけません。どうせプリントして提出するものですので、OCRでフォームの読み取りなんて期待するわけではなく、そのまま申請書は紙でファイルされるのでしょうな。無駄な作業が多過ぎです。

    しかし、一つだけいいことを見つけました。役所に提出する申請書には、ハンコを押すことがなくなりました。戸籍謄本や住民票を取るときも、ハンコを押したことがありません。反対に民間の会社への提出書類にはハンコを押すことが必ずありました。

    話しが飛びました・・・。

    法定相続情報一覧図と申出書を書いたら、被相続人と相続人の戸籍謄本と住民票を持って法務局に一度相談に行きましょう。法務局の担当官が申請ができるかどうかをチェックしてくれます。もちろん無料です。

    私の場合、母の戸籍謄本はすべて揃っていました。しかし、被相続人の住民票を付けるのを忘れていました。こちらはマイナンバーカードでコンビニで取ってしまいます。

    申出書は問題なかったのですが、法定相続情報一覧図の住所の書き方が問題がありました。住所の番地が戸籍謄本と一緒にしなければいけないそうです。例えば、

    5-43-21

    と普段住所の番地を書いていますが、これでは通らないと担当官に指摘されました。正しくは、

    五丁目43番21号

    のように戸籍謄本に書いてある通りに正確に書かなければいけません。そして、本籍もその通りに書かなければいけません。私の場合は住所と本籍の番地が違っていました。

    五丁目43番

    のように号がいらなかったようです。そんな番地なんでわかればいいのにと思うのですが、行政ではそんな細かいことをクリアしないと書類を受け付けてくれません。

    法定相続情報証明の申請と取得は無料です。なんと何枚も証明を作成しても無料です。追加も無料です。どうしてここまで法務局はサービスしてくれるのでしょうか? しかも、ここまでの申請も丁寧に教えてくれます。来年からは、土地の登記の名義変更が義務化されるので、その辺の布石なのでしょうか?

    申請内容に不備がなければ(相談と受付のダブルチェックをしたので大丈夫だと思いますが)、来年早々には法定相続情報証明が出来上がってくるはずです。私でも申請できましたので、手間と時間をかければ、なおかつ戸籍がたどることができれば、お高い士業に頼まなくても自力でできるかと思います。

    ただし戸籍謄本をたどって取得するのは手間と時間がかかります。これはマイナンバーで一発で取れないものでしょうか? 

    おそらく、今回私が調べた母と私が含めた兄弟がつながっていることなんては、戸籍の情報としては残らないのでしょう。今度、私が亡くなったときは、また同じように戸籍をたどっていくのでしょう。無駄なことです。

    河野太郎デジタル担当大臣も、親父さんが亡くなったときに(間だ亡くなっていない?)、戸籍をたどる大変さを知ればいいのにと思うのでした。しかしながら、そんなの大臣となれば士業に頼んでしまうでしょうから、戸籍が完全にデジタル化されない上の国民の手間と手間は理解できないのでしょうな。戸籍のない海外では、相続の証明なんてどうしているのでしょうか?

    今回の戸籍をたどっていくのは、まるで何かのロールプレイングゲームをしているようでした。

    追記(2023年12月29日)

    申請が通ったらしく、本日もう届きました。来年だと思っていたけど、ものすごく迅速に手続きをしてもらったようでした。

    さて、来年から銀行巡りとなります。おそらく、いろいろとトラブルになるでしょうな。

    それよりも遺産分割協議書を書いて、承認してもらわないといけません。

  • 住宅・土地統計調査の調査員をやっている話し

    なぜか住宅・土地統計調査の調査員をやっています。もちろん、ここでは調査結果は言えません。前回の国勢調査の調査員を頼まれましたので、その流れで選ばれたのでしょうか?

    国勢調査と違って、全くと言っていいほど住宅・土地統計調査は知られていません。知っていた対象者と言えば不動産関係の人くらいでしょうか。

    とにかく、総務省の住宅・土地統計調査の調査員として、調査のお願いしに行くと、うさんくさい調査のヤツが来た、くらいの対応を皆さんしてくださいます。前回の国勢調査と違って新型コロナウイルスの騒ぎも過ぎたので、単に調査票をポストインでOKではなくて、直接対面かインターフォン越しで調査のお願いをしなければいけません。

    お願いする人の中には、

    • 何で自分が回答しなければいけないのだ。
    • 個人情報が、プライバシーが。
    • 忙しいから回答できない。
    • どうせ詐欺なんだろう。

    なんて、散々な応対をしてくれます。それも複数人いたのには閉口しました。それにもめげずに

    • この世帯がランダムに選ばれました。
    • 調査は法律にしたがって回答は義務なんです。
    • 難しくないから同封の冊子を読めば回答は簡単です。
    • 国がやっていることだから、個人情報の取り扱いは大丈夫(かも?)です。
    • クレジットカード番号とか入力させるのなら詐欺ですので気を付けてください。
    • どうしても回答したくないなら、役所に連絡して相談してください。

    なんて言いながら、無理やりにでも調査に協力してもらいます。最後まで話しをしてあげると、相手も何となく最後は調査に協力してくれます。

    分譲マンションでは、応答がないと空室かどうかわからないので、管理会社に電話して空室かどうか教えてもらいます。その部屋が空室かどうかも調査となります。当たり前ですけど電話では教えてくれません。だったらその代わりに調査用紙の封筒を郵便受けに投函する旨を伝えておきます。分譲マンションだと、管理会社では郵便受けを開けられないそうなので(空室だったら、開けてもいいと思うけど)、空室でも調査票の封筒を投函しておくからと断っておきました。でも、空室だったら、郵便受けにテープでも貼って投函できないようにしておけばいいのにと思いますけど、それもやっていないそうな。

    以上で、回答の調査票の封筒を配り終わりました。調査の対象がマンションなどの集合住宅が多かったので、効率的に正確に確実に調査票を配布することを考えましたので、短い時間で配布することができました。次は、調査回答の催促のチラシを入れることになります。

    実は我が家も調査の対象になって調査票が郵便受けに配布されていました。でも、この地域の調査員は、調査のお願いをするものでもなく、単に調査票を投函しただけでした。役所の指導によると、本来ならば在宅していない場合は二回は訪問することになっていますが、この調査員はさぼっているようです。これでは何の調査かも理解されずに、この地域の回答率は低くなりそうです。今度の打合せのときに役所の担当者にチクってしまいましょうか。

    早速、回答をインターネット回答でやってみましたが、この方法だと、またまた回答率が低くなりそうです。私だって最初のログインで離脱しそうでした。

    まずは、ログインするだけでも面倒です。IDとパスワードはランダムな文字で配布されているので、最初はログインできますが、どういう訳かパスワードの再設定をさせられます。ここで使い回しのパスワードを設定してしまうと、セキュリティなんて弱くなるでしょう。だったら、指定のランダムのパスワードのままでいいのにと思います。もしかしたら、設定されたランダムのIDとパスワードがまとめて漏れる可能性があるなんて考えているのでしょうか? まさか漏れる前提でこのようにしているのでしょうか? 一度インターネットで回答してしまえば、余程のことがない限り再度ログインすることもないので、再設定したパスワードは忘れてもいいかもしれません。


    と書いていて気が付きました。パスワードを再設定をしなければいけないことで考え付くのは、調査対象者がランダムのID、パスワードを印刷された用紙をそのまま廃棄することで漏れることなのでしょうか? だったら、廃棄した用紙を拾った人がログインできてしまうので、パスワードの再設定をさせなければいけませんね。何か再設定をせずともできる方法がないものでしょうか?


    あと、ログインするときに政府統計コードというのを入力しなければいけません。このインターネット回答のシステムは、住宅・土地統計調査以外でも使用しているらしくて、わざわざ住宅・土地統計調査を選択しなければいけません。しかも探さないといけないリストの奥の位置にありますので、おそらくインターネット回答の小冊子をよく読まないとわからないでしょう。こんなに大がりの調査の癖して、専用の回答サイトを用意できないとは不思議な調査です。

    気になるのは、個人データの取り扱いです。結局は名前、住所、メールアドレスを入力することになりますので、個人を特定できてしまいます。個人データの取り扱いによっては、万が一があった場合は危なそうです。

    役所ではインターネット回答を薦めるように言っていましたが、やはり紙のマークシートで回答して郵送するほうが簡単で安全かもしれません。

    最後に回答するときには、戸建てなら権利書か登記簿、賃貸ならば賃貸契約書を手元に用意しておいた方が、建物の平米数の回答が楽になることを、ここで付け加えておきます。

    追記(2023年10月4日)

    「もう回答したか、回答していなければ期限まで回答しろよ。」の催促のチラシ、を対象世帯に撒いておきました。これで、とりあえずの調査員の仕事が完了です。

    次回は役所に行って、回答していない世帯のリストを受け取って、催促のお便りを投げ込むことになります。この辺になると、まだ手順が公開されていないので、よくわかっていません。